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遺族厚生年金 

39歳のいとこ(女性)が45歳の夫をなくしました。 15、14、9歳の子供を残してです。 妻は、美容室で働き、年収は100万以下です。 夫は厚生年金に20年ほど加入していました。 (無くなった時まで加入しておりました) そこで、遺族年金の手続きが出来ないかと思っています。 支給条件に加入年数があったと思います。 加入期間が20年では支給されないでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aoba_chan
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回答No.2

大筋は#1の方のとおりなので省略しますが、補足まで。 >夫は厚生年金に20年ほど加入していました。(無くなった時まで加入しておりました) とのことですので、短期要件で遺族厚生年金の受給権が発生するはずです。この場合、加入期間が300月(25年)とみなして計算されます。遺族厚生年金の額は期間月数のほか、平均標準報酬月額にもよるので、一概に幾ら位とはいえません。 なお、亡くなった旦那さんが厚生年金に加入していたとのことですので、おそらくですが、奥さんは国民年金の第三号被保険者でなかったかと思われます。だとすれば、#1の方の >納付月数がかなり少ない・・・などがなければ はあまり気にする必要は無いかと思われます(奥さんに収入があるとのことですので、自身に第一号被保険者としての国民年金加入義務が有る可能性もあり、はっきりとはいえませんが)。 遺族厚生年金の発生要件を満たしていれば、その遺族厚生年金のほか、遺族が「子がある妻」なので、遺族基礎年金が発生します(この場合の子とは、18歳になって最初の3月31日を経過していない者に限られます)。 遺族基礎年金は定額です。平成18年度価額の基本額792,100円に、子の加算額(3人分)が、227,900円+227,900円+75,900円=531,700円つきますので、年額1,323,800円となります。

shin2
質問者

補足

厚生年金加入期間は15年間でした。 この加入期間に関係なく遺族基礎年金は子供が18歳 までは出ると解釈して良いのでしょうか? 一人目が18を過ぎると3番目の子分は75,900から227,900に変更されて 支給されると解釈して良いのでしょうか? また加入期間が関係してくるのが遺族厚生年金の部分でしょうか? 報酬に比例しての事なので遺族基礎年金ほどはもらえないかな? そして3番目の個が18才を過ぎると、中高齢の寡婦加算というのが もらえるようになるのですか? この場合、おおよその金額はいくらになるのでしょうか? またまた、質問ですが残された妻は今後国民年金を納めなくて 良いのでしょうか? 私も、まったくの無知から調べているので書込みが遅くなり申し訳ありません。 そもそも、夫が無くなったらまず手続きしなければいけない事って何なんでしょう? 保険証などはいつごろ手続きした方がいいのかな?

その他の回答 (1)

noname#38837
noname#38837
回答No.1

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm ちょっとわかりにくいんですけど 加入期間が20年ですと短期要件にあてはまって 加入期間が25年あったものとして計算されます 奥様の年収は850万ぐらいまで大丈夫です http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/izoku/izo-youken-hani.htm 納付月数がかなり少ない・・・などがなければ受給できます (加入期間の2/3以上納付していること)

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