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間違えて一般口座で株を買ってしまった

普段は特定口座で株を買っているのですが、間違えて一般口座で株を買ってしまいました。 日本株はNISAと特定口座、米国株が特定口座で、1社のみ一般口座です。 この間配当が入ってきたときに源泉は引かれているように見えたのですが、確定申告をしないといけないのは、一般口座の株を売却した年だけでいいのでしょうか? その株を購入した時の金額とレートが分かる書類は取ってあるのですが、それ以外に今保存しておかなければならない書類はありますか?

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  • tarou1916
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回答No.2

●一般口座 取引明細をもとに自分で1年間の損益を計算し、利益が出た場合は確定申告をして納税します。ただし、年収が2000万円以下の会社員(1カ所から給与所得を受け取っている)で、証券取引以外の雑所得がなく、利益が20万円以下の場合は、確定申告、納税ともに不要です。 株の売買にかかる税金と確定申告の方法 https://allabout.co.jp/gm/gc/462076/ より あなたの場合は、一般口座と特定口座が混在しているので、 毎年 次に示す確定申告作成コーナーを使って試算されたほうが良いでしょう。また 証券会社に確認されることも忘れずに。 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl なお、申請した場合、税金が還付されることもあります。

micro-c
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しそうですが、やってみます。

その他の回答 (1)

  • tarou1916
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回答No.1

まず 証券会社に特定口座への変更ができないか確認してみてください 確定申告をしないといけないのは、一般口座の株を売却した年だけでいいのでしょうか? 確定申告は 特定口座の株も含めて 株の売却のほか 配当金も対象になります その株を購入した時の金額とレートが分かる書類は取ってあるのですが、それ以外に今保存しておかなければならない書類はありますか? 配当金の通知が来ますので これも保存します

micro-c
質問者

補足

証券会社に問い合わせましたが、変更はできないとのことでした。 また、特定口座、一般口座合わせて、株の売却益、配当などの利益が20何万以下なら申告の必要なしとどこかで読みましたが、それも該当しません。 もしも、今年売却しないのなら、一般口座の配当何千円かのために確定申告しないといけないということですよね? それならば、多少の損はあっても、今年のうちに売った方が、手間は少ないのでしょうか?

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