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相続株を特定口座に入庫できないので・・・

去年春に母が亡くなり相続で株をもらいました。 その株がその後合併して端株が発生し、私はその株を信託銀行で買い増しして1単位株にしました。 その1株をEトレード証券で特定口座(源泉徴収有り)に入庫しようとしたのですが、 特定口座には入庫はできないと言われました。 なんでも、一般預かりにて入庫して、売却した時には確定申告をする以外はないとのことです。 私は専業主婦で確定申告はしたくないので特定口座の源泉徴収有りにしています。 取得に要した金額及び取得の日が確認できる書類が、今となっては母の手書きのノートしかありません。 そこで証券会社に顧客勘定元帳を請求したのですが。 相続により取得した株式は、 当社でのタンス株の入庫(受入)にご利用できる確認書類に当てはまるものがないため、お受けいたしておりません。 とのことです。 私は取得金額と日にちは、亡くなった母のノートからはわかりますが、あくまでも手書きのものでこれが正式なものとなりうるのかどうか自信がありません。 私の夫も証券会社に口座を持っており、特定口座の源泉徴収なしなので毎年確定申告をしております。 それで、株券の名義は私になっておりますが夫に贈与しようと思います。(現時点で110万円以下の株です) そこで質問なのですが。 1.夫は今は特定口座ですが、一般口座にも、つまり、二重に口座を持 てるのでしょうか? 2.また、その株を売却したときに取得価額は私の母のノートからしか わかりませんが、それで売り額ー買い額で益を申告、でいいのでしょ うか? 3・私は野村と三菱UFJにも口座がありますが、母は対面でしたが、 私が相続してからはネットに切 り替えました。こちらはネット専業 証券ではないので、夫に贈与する よりも自分名義のこちらのどちら かの口座で一般口座に入庫したほう がいいのでしょうか?  この2社も私は特定口座の源泉徴収有りにしております。

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回答No.2

1.2つの口座を持てます。 2.取得価格は、お母さんの取得した価格です。取得価格が判らない場合は、確定申告のとき、”みなし取得価格費”を使います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1473.htm http://www.daiwa.co.jp/ja/service/advance/tokutei/minashi.html 3.みなし取得価格費から、譲渡益を算出し、主婦の場合は、38万円以内までなら、確定申告の必要も無く、税金は掛かりません(他に収入が無ければですが)。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm

pannchann
質問者

補足

ご回答誠にありがとうございます。 参考URLを見ました。 そこでまた疑問なのですが、 この株は平成18年に買ったもので、これは母のノートから明らかです。 参考URLの前者を見て、 なお、個人が平成13年10月1日以後に次に掲げる事由により取得した上場株式等は、その者が引き続き所有していたものとみなされます。 (1)  贈与、相続(限定承認に係るものは除かれます。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものは除かれます。) と、あるので、平成18年に取得した株とはわかっていながら 平成13年9月30日以前に取得したもの、と、して、 みなし取得価格を使っていいものなのでしょうか? すみませんがよろしく御願いします。

その他の回答 (3)

回答No.4

話がこんがらがっていますので、正確を帰するためには、一度、税務署に出かけられ、相談することをお勧めします。(4月以降) それと、3番目のURLをもう一度確認しといてください。

pannchann
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 下にも書きましたが、間違いがありましたのでここで訂正を。 私が一般口座を作りそこにこの株を入庫した場合、 売却益が20万以下で、パートは年収80万以内なら確定申告をしなくてもいいのでは?考えました。 年収80万なら所得が15万で、売却益が20万なら35万の所得。 38万以下になります。 特定口座で源泉徴収されている売却益は確定申告のテーブルにのせない、 合計所得金額に含めなくてもいい、 というのを見ましたので、上記のような解釈をしているのですが・・

  • sapporo30
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回答No.3

No1です。 わたしも自信がちょっとないので、すいません。 No2 さんの  http://www.taxanswer.nta.go.jp/1473.htm をみると、相続は除くとありますので、使えないですよね。 気になったのでしらべたら、相続税は、その時点の時価が 売却時の税金は、非相続人の取得価格でとなりますね。 よくよく考えれば、非相続人がうっぱらって、現金を 相続させたのと同じだから、そうなってておかしくない ですね。 すいませんでした。 となると、みなし取得価格費はつかえないですから 確定申告をするのが、一番いいということですね。 お母様のノートを用いて、その時点の価格から 譲渡益を計算するということでしょう。 20万以上利益をあげず、多にも合算すべき所得が なければ、申告義務はないですので、それで 申告 せずに、なにか言われたら、そのノートを使うという のも手ですかね。

pannchann
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 私が一般口座を作りそこにこの株を入庫した場合、 売却益が20万以下であれば確定申告をしなくてもいいのですよね? イートレの口座も他社の口座も特定口座の源泉徴収有りにしております。 私は今のところは専業主婦ですがもうすぐパート(年収100万以内の)で働くことを考えております。

  • sapporo30
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回答No.1

1.もてますよ。 2.贈与とおっしゃっているので、取得価格は夫が入庫したときの   価格になると思いますけど 3.お母さんが取得した価格ではなくて、相続したときの価格で   あなたが相続したわけで、その価格が取得価格ではないですか? それなので、今すぐうっぱらうと、売却益が20万以下で すんで、今年それ以外に所得がなければ申告義務はないと 思いますが・・・ 売ったお金で、直ぐ買いなおせば、特定口座にいれられますよ。 有価証券は、相続したらその時価で相続税が課税されるわけで 取得価格で課税されるわけではないですから、 現物を売ったときに、相続する前の取得価格から 課税されると おかしいですよね。2重に税金はらうって 間違ってたらごめんなさいね。

pannchann
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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