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14歳を工事現場で働かせた会社はどうなりますか?
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- sutorama
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回答No.1
ご質問の趣旨としては「14歳」と「工場での就労」ですね 労働基準監督署長の許可が必要あれば、事業者は、児童の健康及び福祉に有害(※)でなく、労働が軽易なものであれば、満13歳以上の児童も就学時間外に使用することができます ただし、15歳以下の児童の場合、就学時間+労働時間(稽古や衣装替えを含む)が1週間に40時間、1日7時間を超えてはなりません いずれにしても、法に従った手続きをふめば、問題ありません ※ここが、重要なのですが、長くなるので割愛します