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工事現場管理者及び設計士について

現在、地元の工務店で木造住宅を新築中で、 このたび基礎工事が完了しました。 この工務店は、社長と社員2名の合計3人の会社です。 その社員のうち1名が設計者で、もう一名が工事現場管理者 となっており、現場には写真のような表示がなされています。 ところが、その社員2名が立て続けに退職し 現在社長1名となってしまいました。 社長は「自ら現場監督をするから現場は大丈夫」といっています。 また、社長は設計士ではありませんが、 「自分で設計もできるので、新たな社員を雇用する気はない。全部一人でやる。」といっています。 社員が2名ともいなくなり、 ましてや設計図面を書いた設計士が不在の中で、 きちんと家が建つのか心配で仕方ありません。 このような状態で工事をすすめるのは法的には問題がないのでしょうか。 ご教示をよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

こんにちは。 >このような状態で工事をすすめるのは法的には問題がないのでしょうか。 結論から言うと法律違反。 では誰が違反をしているかというと、建築主、つまり質問者さんなんですよ。 建築基準法第5条の四第4項に規定されています。 ただし、罰則の規定はありません。 建築主が監理者を選任せず勝手に工事を進め、不良(または違反)建築になっても自己責任だからでしょう。 ちなみに確認処分されて工事が着工しているのなら、設計者の変更手続きは不要です。 工事監理者選任届(変更届)は必要です。 くどいですが、必要な理由は法律の定めだからではなく、質問者さんを守るためと考えましょう。 建築工事は、施工者、つまり現場監督が1人いれば工事を進められます。 しかし要所要所でミスが無いか、設計通りに進んでいるか、検査・確認をする必要があります。 監督だって、全ての下請けさんの工事をチェックできるはずがありませんし。 設計者の設計意図だって汲み取れないでしょ? 施工者とは違う第三者的な中立な目線から、設計図書通り現場が進行していることを有資格者がチェックする必要があります。 いずれにしても不良施工(ミスとは断言しない)から自分の財産を守るのは、他人任せではなく施主が自分で行動する必要があります。 お手元に確認通知書がありますか? 第2面【5.工事監理者】に監理者名が書かれていませんか? その者が現在選任されている監理者です。 この者が監理できないのなら、あらためて相談者さんが選任し変更手続きをしなければなりません。 確認通知書を受けとっていない、見たこと無い、ならなお悲惨。 ところで監理の手続きが不明ですが、別途で監理契約を締結していますか? それとも工事契約の中で一式で監理を依頼(発注)していますか? 監理を行うには資格が必要です。 社長と相談し、1人しかいない会社なら他の設計事務所などに別途で監理を依頼されることをお勧めします。 他の事務所の人間は現場に入れない、俺1人で大丈夫、などと言うようなら、すでに工事が破たんしているようですね。 できれば建築の専門家とあわせて法律の専門家にも御相談することをお勧めします。 ちなみに、工事監理って、監理者って、何?なら、 ↓ http://www.icas.or.jp/download/pdf/kouzi_kanri.pdf 御参考に。 >社長は設計士ではありませんが、 「自分で設計もできるので、新たな社員を雇用する気はない。」 もししたら、建築士法第三十八条により一年以下の懲役又は百万円以下の罰金。 そして最後に。 工事監理がされて監理記録が無いと、竣工時の完了検査が受検できす検査済証が交付されません。 木造2階なら努力義務に近いですが、鉄骨2階や木造3階なら、そこで手続き違反の事実が確定。 要は、質問者さんの家が設計通りに建てられた、違反建築ではない、との公(おおやけ)の証明ができない、ってことです。 今後の増築や転売にも影響が出かねませんよ。 身を守るため、法律を盾に思いっきり重大視してください。

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回答No.5

なんともお気の毒な感じですね。 おうちが建った後も、その会社倒れてないか心配ですね。 住宅業界はクレーム産業だから、建ったあとも、色々出てきますからね。

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

法的には問題があるでしょう。確認申請に設計者及び工事監理者の欄があります。その名前は誰になっていますか? もし、書かれている名前の方が工務店にいなければ設計者と、工事監理者の変更をしないといけません。 ここからは同業者として書き辛いですが、変更をしない場合は設計、工事監理に関する責任は名前が書かれている設計者の責任になります。この両名は責任から逃れられない。

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  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

建築士のいない小さな工務店はいっぱいありますよ。元大工の夫が社長で、妻が会計専務と2人でやっている工務店もあります。役所に建築確認する時には木造2階建てまでは2級建築士の資格が必要ですが、20万円程度で外注しているのが現状です。したがって、現場管理ではしていますが、建築士による設計監理はしていません。 しかし、この現状であれば契約していなかったのでしょうから、心配ですよね。社長に法的に云々といっても逆効果ですよ。社員が辞めて痛い目をしているのは社長です。私なら業界の実情を知っているので心配はしません。社長が言うようにも社長が現場管理をして家は建てられます。木造住宅などは簡単なもので、どこでも建てられるのです。ジタバタしないで任せたらどうですか。

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  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

設計士と云う資格は有りません 一級・二級・木造・建築士に施工は別な資格でしょう 工務店を認可されるに、必要な資格者が在籍しなくてはならない 工務店を認可する役所に相談されるのが良いと思います

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