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結納金だれのもの?

婚約者から50万円の結納金をもらいました しかし、結婚してすぐに相手から結納金返してくれるの?って言われて私の両親が返しました 五年前に離婚しましたがその時に財産分与としてその50万円も含めた預金を折半しました。この場合、結納金を折半にする必要はあったのでしょうか。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 結納とは、婚約の成立を確認する目的で行われる、一種の贈与です。  婚姻不成就の責任が一方的に結納授与者側にある場合は、信義則上、返還を請求できないと解されています。  とにかく、もらったからには結納金は質問者さんの物です。  結納金の授受がなくても婚約は成立するので、婚姻成立後、貰った側の「質問者さんもしくはご両親」が返還しても、返還が違法とか無効とかになることはないです。  が、世間一般の常識では、女性側は「袴代」などとして受け取った額の半分を返還するケースが多いように聞いています。全額返還は珍しいでしょうね。  今回は全額返してしまったようですので、しかたないですね。  後年、離婚なさったようですが、その時点で言えば「とうの昔」に結納金は夫に返還されて夫の財産と混和している(混じり合って識別不能になった状態になっている)わけですから、「これは結納金、あれは夫名義の共同財産」などと区分けすることなく(分けるのがおかしい)、合意した割合で分ければいいことだと思います。  慣習に従って、50万円の半額返しして25万円を質問者さんがもらっていたとしても、「その25万円も(離婚時に)合意した割合で分けようよ」ということになったものと思います。  そうすれば、今より、125000円質問者さんの取り分が多くなるような気がするでしょうが、その分、折半する夫名義の財産が減り、その半分の質問者さんのもらい分も減るから結局同じになるんじゃないかな、と、とりあえず思います。

その他の回答 (1)

  • pluto1991
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回答No.2

結納というのは「お宅の娘を売ってください」 という意味のお金ですよ。 手間暇かけて育てた娘を他家に持ってかれてしまうんですから、その対価としてお金を受け取るのは当然ですよね。 で、何かの原因があって離婚する場合。 なんか、気に入らないのでこの婚姻を解消して「娘さんを返品します」 といって返品するのですから、結納金は全額付けて返します。 当然でしょう。 これは古風な話ですが、今だったら結納金なんて0で普通でしょう、それが実際結納金があったんでしょうから返しておかしくありません。 男の家は買ったモノを返品したんです。 まあ、それは5年使ったとか、1か月で返品とか、いろいろ事情はあるでしょうから100%とは言えませんけどね。

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