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ビットコイン現物とビットコインfxの損益について
現在、GMOコインでビットコインの現物取引とビットコインのfx取引を行っています。 自分の損益は現在、現物で+30万ほど、fxで-5万ほどですが、これらを合算して+25万としてよいのでしょうか。 GMOコインのFAQには「暗号資産取引において、年間の約定ベースにより確定した損益について利益が出た場合は、一般的に総合課税の雑所得(事業所得等に該当する場合を除く)に分類されます」とあります。 現物とfxのどちらも総合課税の雑所得ということならば、確定申告のときにこの2つの取引の損益は合算してよいのでしょうか。 詳しい方、ご教授よろしくお願いします。
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- SK8UH1
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>自分の損益は現在、現物で+30万ほど、fxで-5万ほどですが、これらを合算して+25万としてよいのでしょうか。 >現物とfxのどちらも総合課税の雑所得ということならば、確定申告のときにこの2つの取引の損益は合算してよいのでしょうか。 はい、合算(通算)して問題ありません。 ただし、仮想通貨(暗号試算)の関連法は今後も短いスパンで改正される可能性がありますので、常に最新の法令を確認するようにしてください。 (参考) 『[PDF]仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)|令和元年12月|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf >18 仮想通貨の証拠金取引 >……仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。…… --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/