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公金紛失の責任
公務員が公金を紛失してポケットマネーで穴埋めしました。 彼は何の責任も問われないのでしょうか。
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- KAMOCHA
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ちょっと言い忘れました。 穴埋めをする理由には当然ながらもう一つ、「紛失そのものを隠蔽する」ことがあります。 この場合は事件そのものがなかったことになるわけですから、当然、処罰の対象にはなりません。 なおいうまでもないことですが、隠蔽したことがバレたら相当の処分を受けることになります。 このへんも民間と同じですね。
- KAMOCHA
- ベストアンサー率44% (84/190)
穴埋めをすれば民事「的」責任は問われなくなりますが、刑事「的」責任は解消されません。 よって相当の処分の対象になります。 そのへんは特に役所も民間も違いはないと思います。 相当の処分がどのくらいのものかはケースバイケースで全く違うので何とも言えませんが、単純ミスにすぎなければあまり大した処分ではない(始末書とか注意処分)のが普通です。 とはいえ減点主義の公務員社会においては相当痛いので、本来であれば公務上のミスを個人が弁償する必要はないのですが、穴埋めをすることにより情状酌量を期待するわけですね。 なお公金を勝手に持ち出して私的に紛失したりするのは論外なので、穴埋めなんかしても免職になってひまいます。(エライサンには例外が多いですが) 穴埋めをするのは民事賠償請求をおこされないためにすぎません。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
具体的事例でしょうか? 横領目的でなく例えば運搬中過失で落とした ということでしたら 金額がはっきりしてるので 自分の金で穴埋めすることで問題ないでしょう 当然それなりの報告は必要でしょうけれど。 悪意による第三者の盗難が立証できれば 弁済も逃れられる可能性はあります。 まぁ普通現金を持ち歩く事はあまりないでしょうが。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 法的な根拠はどの辺にあるんでしょうか。 分かればまた教えてください。