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社内での私物紛失の責任は?
表題の通りですが詳細を。 1、まず約2ヶ月前会社を普通解雇になりました。(その4ヶ月前から療養、休職して) 2、解雇の際、私物(書籍)の返却を求めましたが拒否されました。 3、書面にて催告したところ"無いものは返却できない。紛失したのは自己責任だ"とのこと(休職中に紛失したにもかかわらず) この場合、私物の紛失は法律的にどうなるのでしょうか?お知恵を頂きたく思います。
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- kernel_kazzz
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回答No.1
お礼
<労働基準法23条> 退職者の権利に属する金品の返還は7日以内。 >私物の持ち込み禁止 私物の定義が非常に曖昧で現在は社則にこれを加えることは余計なトラブルを招くので社則に加えない企業が増えています。
補足
業務上必要な書籍(専門書)であるとともに私物を持ち込まないと言う社則も存在しません。 質問の補足が足りず誤解を招いたことをお詫びするとともに改めてのご回答をお願いいたします。