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軽費高額の医療費補助について教えてください

パーキンソン病と診断されて治療中です。重症度がまだ低いので、医療費の通常の補助はないですが、特例の「軽費高額」というものがあると聞きました。国保加入中の3負担ですが、1月に自己負担が1万円以上の月が3回あれば、後の3カ月の医療費が割引になる内容のようでした。 ただ、この1月の自己負担ですが、純粋に「パーキンソン病」の医療費のみがカウントされるのですか? 実は別に、パーキンソンと関係が深いという「便秘」の治療でクリニックへも通っています。この便秘の方は払った医療費に含まれますか? そして、この支払った金額の中には調剤薬局の「薬代」は含まれるのでしょうか。 詳しい方、お願いします。

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回答No.1

基本的には https://okwave.jp/qa/q9773362.html で回答させていただいたとおりです。 これを、難病法に基づく医療費助成における「軽度高額該当特例」といいます。 難病情報センターのサイトにも、詳細な記述があります。 前回の回答で URL をお伝えしたところですが、失礼ながら、サイトをごらんになってはいただいていないのでしょうか? https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 をもう1度ごらん下さい。 また https://pd-online.jp/support/support02.html でもたいへんわかりやすく記されています(パーキンソン病オンラインというサイト)。 難病法の主旨・目的により、医療費助成の対象となるのは、臨床調査票によって認定された難病(パーキンソン病は該当)であって、かつ、難病法指定医療機関によって行なわれたものに限られます。 指定医療機関とは https://www.nanbyou.or.jp/entry/5308 のリストに掲載されている医療機関(保険調剤薬局を含む)をいいます。 つまりは、どの医療機関・保険調剤薬局を利用してもかまわない、というわけではありません。 便秘は、パーキンソン病治療薬の抗コリン作用という副作用のため、パーキンソン病患者の3~4割以上の方々に多発しますが、だからと言って、「治療が指定医療機関で行なわれ、かつ、副作用を認めた上でその軽減のために治療・投薬等が(パーキンソン病そのものとは別途に)併せて行なわれた」といったものでなかったなら、便秘治療は医療費助成の対象とはなりません。 医療費というときには、あなたの場合は、指定医療機関で行なわれた「パーキンソン病とその副作用に係る治療・投薬」のみを言います。 したがって、指定医療機関となっている保険調剤薬局を利用することが条件となりますが、薬代も医療費に含まれます。 なお、このあたりのチェックは非常に厳しく、患者本人から都度報告しなければなりません。 そもそも、難病法による認定(臨床調査票による認定)をクリアして自治体から受給者証(有効期限は1年。更新可。)の発行を受けないかぎり医療費の助成はありませんし、ましてや、あなたの場合には、軽度高額該当特例にあてはまらないのならば、一切の助成は受けられません。決して甘い制度ではないのです。 (健康保険、国民健康保険などの医療保険でいう「高額療養費制度」を活用して自己負担上限額を超えた医療費の還付を受ける、といったことのほうが大原則となるから。) 失礼な言い方にもなってしまいますが、まずは、ご自分で、信頼でき得るサイトをごらんになっていただき、知識を身につけて下さい。 このようなQ&Aサイトでの情報は不確かなものも少なくなく、回答がいつでも付くわけでもありません。どうしても信頼性に欠ける、といった限界があります。くれぐれもご理解下さい。  

showg
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。最寄りの保健所にも問い合わせてみましたが、よくわかりませんでしたので、いまはっきりと理解できて、有難く思います。 ありがとうございました。