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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高額医療の院外処方について)

高額医療の院外処方について

このQ&Aのポイント
  • 高額医療の院外処方について調査しました。医療費が高額になった場合、医療機関への支払いと院外処方の薬代が合算できないことがわかりました。
  • また、医療機関や薬局は月末か月初に健康保険にレセプトを発送しています。
  • 月末の何日までに医療機関を受診すると、合算できる可能性が高くなります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>例えば1月31日に受診し、同日に院外処方を受け取りに行けば、月をまたぐことは無いということでしょうか? そのとおりです。 >仮に、1月31日に受診し、2月に薬局に薬に取りに行く場合、合算されないことがあるということでしょうか? レセプトは会計処理発生時でカウントしますので、2月に薬局に行き薬を処方してもらった場合、2月分の処理としてカウントされます。 なので、1月分には合算されません。 以上、ご参考まで。

kumaogomao
質問者

お礼

補足のご回答もありがとうございました! なるほど、よそ様の保険組合のHPも色々見てみたのですが「合算されないこともある」としか書いておらず、よくわかりませんでした。 今回質問して本当に良かったです!安心して月末も通院できます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#259815
noname#259815
回答No.2

病院によっては月末まとめて保険組合に請求するところもあり ますので何とも言えません 病院の処理次第です

kumaogomao
質問者

お礼

ありがとうございます! 今回質問したことによってよくわかりました!

回答No.1

レセプトは医療機関から直接健保に行く訳ではありません。 一旦審査支払機関が受領し、そこでチェックが行われた後問題がなければレセプトデータが健保にわたり、そのデータをもとにして健保が支払い処理を行います。 で、医療機関(薬局)からのレセプトの提出期限ですが、「当月のレセプトの提出期限は翌月10日までに提出すること」となっています。 参考 https://www.ssk.or.jp/shibu/20_nagano/index.files/20_r4_uketukebi.pdf なので、質問者様のご質問の内容であれば、「1月中に受診したレセプト/薬局で発行されたレセプトは2/10までに審査期間に提出されれば1月分として一括処理される」ということになります。 以上、ご参考まで。

kumaogomao
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございます! 例えば1月31日に受診し、同日に院外処方を受け取りに行けば、月をまたぐことは無いということでしょうか? 仮に、1月31日に受診し、2月に薬局に薬に取りに行く場合、合算されないことがあるということでしょうか?

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