※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産取得税について)
不動産取得税について
このQ&Aのポイント
自宅を購入し、一部分を将来の店舗用スペースとして保持していました。
不動産取得税軽減の手続きを済ませ、税額は0になりました。
しかし、税務署の人が訪れ、スペースが倉庫として使用されていることを確認した結果、店舗扱いとなり追加の取得税が請求されました。現在は週末のみ店舗として運営していますが、取得税の支払いが必要なのか疑問です。
自宅を購入。
いずれ店舗にするためのスペースを保持してありました。1Fの一部分です。
不動産取得税軽減の手続きをすませ、税額は0になったのですが、その後の税の事務所の人が家をたずねにきていろいろチェックしていきました。
その際スペースはネットショッピングのための倉庫となっていました。いずれ何年後かに店舗として使おうとの意識しかありませんでした。
そしてその後不動産取得税がそのスペースが店舗扱いとなり、納付書が送られてきました。
現在家を建てて2年と半年たちますが、そのスペースは現在土日のみ店舗として運営しています。
店舗としてはじめたのは、順調だったため家が出来てから1年後なのですが、この場合は取得税は払わなければいけないのでしょうか?
家が建っていつまでに開店すれば店舗扱いになるのでしょうか?
税事務所には電話で倉庫として使っているだけですと連絡したのですが、先日家まで訪ねてきたようなので、どうすればいいか迷っています。
よろしくお願いいたします。
お礼
早速のレスありがとうございました。 最初は全く店舗にするつもりがなかったので、結構な金額がきてびっくりしました。 自宅の一部を事務所にした場合、県税の人がきても家にいれずに請求をまぬがれたような話を聞いたので、逃げたもの勝ちなのかとも思い、ふに落ちず支払いをしていませんでした。 5年以上経過した場合は時効という目安を聞いて、途中から急に店を始めた場合でも、払うべきという指針を聞いて 納得できました。 ありがとうございました。