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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産取得税について)
不動産取得税について
このQ&Aのポイント
- 自宅を購入し、一部分を将来の店舗用スペースとして保持していました。
- 不動産取得税軽減の手続きを済ませ、税額は0になりました。
- しかし、税務署の人が訪れ、スペースが倉庫として使用されていることを確認した結果、店舗扱いとなり追加の取得税が請求されました。現在は週末のみ店舗として運営していますが、取得税の支払いが必要なのか疑問です。
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noname#11476
回答No.1
>そしてその後不動産取得税がそのスペースが店舗扱いとなり、納付書が送られてきました。 全国共通にある不動産取得税の軽減措置はあくまで居住する住居に対して行われます。 ただこの税金は都道府県税なので、場所により他にも軽減措置がある可能性はありますが。 >この場合は取得税は払わなければいけないのでしょうか? 払う必要はあるでしょう。 >家が建っていつまでに開店すれば店舗扱いになるのでしょうか? 意味がわかりません。 上のほうで「店舗扱いで課税された」とかかれていますので、店舗扱いになっているのではないですか? 取得時にその建物部分の目的が居住の為でなければ、住宅に対する軽減措置はありません。 それともこういうことでしょうか。 購入時倉庫部分については視察に来て、商業用とは認めず住宅の物置として非課税のまま処理された。 しかし後日再び見に来て、店舗として利用していることから店舗として課税対象とした。 であればまっとうな処理なのではないですか? 本来将来的に店舗にする目的だったのであれば、初めからそのように申告して非課税ではなく、店舗として扱ってもらうべきものだったのですから。 参考までに言うと不動産取得税の時効は5年ですから、5年以上経過した後に店舗を開いた場合には時効によりもはや収める必要はありませんが、これは平たく言えば脱税したけど時効だからもう払わなくて良いというだけの話です。
お礼
早速のレスありがとうございました。 最初は全く店舗にするつもりがなかったので、結構な金額がきてびっくりしました。 自宅の一部を事務所にした場合、県税の人がきても家にいれずに請求をまぬがれたような話を聞いたので、逃げたもの勝ちなのかとも思い、ふに落ちず支払いをしていませんでした。 5年以上経過した場合は時効という目安を聞いて、途中から急に店を始めた場合でも、払うべきという指針を聞いて 納得できました。 ありがとうございました。