• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡した人の口座)

死亡した人の口座から引き落とし行為、法律違反でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 先ごろ死亡した配偶者の口座から毎月の光熱費などが引き落とされていましたが、まだ自分の口座に変更していません。法律違反になるのか疑問です。
  • 相続の関係でトラブルになるので禁止されていると聞きますが、引き落とし時に残高不足にならない程度の金額しか入っていませんので心配はありません。
  • 死亡者の口座を書面で確認し、相続を提出するまでの3週間、通常通り運用しても法律違反にはなりませんが、問題がないか確認した方が良いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

ご愁傷様です。 体感で記載します。 光熱費など少額であれば、問題ないと思います。 (もめそうにない相続人の構成だからです。) ただ、銀行は預金者が死亡したことを知ると口座を凍結しなければならないので、できるだけ速やかに公共料金等の引き落とし口座はご本人様の口座に変更手続きをしてください。(口座が凍結されると、引き落としもされなくなります。)

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました

その他の回答 (5)

回答No.6

>トラブルが起きる心配はありません。 税務署を忘れています、死亡後のお金は全て相続税の対象です。 実際は過去3年間に渡ってのお金が対象になりますが、生活費は本人のために、本人の意志で使ったと言えなくもないですが、死亡後は本人の意志ではありません。ですから税務署の計算を複雑にする、という事は相続税をごまかそうとしていると判断されかねません、それと、複雑になれば、細かく調査されますから、大丈夫だと思っていたものまで、相続税の対象になる可能性が高くなります。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。ためになりました

noname#244206
noname#244206
回答No.5

丁度、その類の記事をネットで読んだばかりです。 >負の遺産はありません とのことなので、まずはそんなに神経質にならなくてもーと思います。 反対だったら、後で書きますが大変なことに・・・。 その口座から、あなた方遺された家族の食費などを引き出すことは、厳密に言えば違法です。 ただし、葬儀代を代表する、故人の葬儀に関すること(火葬費用やら)は、預金から引き出して支払ってもかまわないそうです。 でも、きちんと領収証をもらっておく必要があります。詳細がわかるようにノートを付けておくとよいでしょう。 金融機関は、新聞などで死亡を知ることができると聞いたことあります(こちらから報告してもないのに、どうしてか知られてしまった、不思議だと、複数の行員さん達自身の体験談で耳にしてました)が、今回は知られずだったんですね。 上記の、負の遺産があった場合ですが、相続のことがあるので、何も知らず普段通りに、遺族の食費などを預金引き出してしまったら、相続放棄ができなくなってしまうと書かれてました。 役所に尋ねたら、ある程度、教えてもらえると思いますよ。 たいへんでしょうが、ひとつひとつやるしかないです。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。ためになりました

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.4

相続協議書に無関係で、優先的に死亡届を各金融機関・保険と年金関係に提出すべきです。 相続協議には一年までかけることができますが、口座を凍結した際代表者を選任して連絡先とします。全額が協議書が揃った際に代表者に一括して振り込まれます。その先の分配は協議書に沿って。 故人の口座からの引き落としはできませんので光熱費やその他の名義書換えもすぐにします。 以上金額でないとかの問題でなく、ローン支払いの有無にかかわらず日本国在住者における規則です。故人の口座は即凍結。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.3

違法です。本来口座がある金融機関が知った時点で口座は凍結されます。その前に引き落とされたりした場合は確認しようがないので事実上野放しですが、今は口座を維持していても利息などたかが知れているので入金などせず解約するかさっさと下ろした方がいいでしょう。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.2

口座名義人の死亡届がせ出された時点で講座は凍結され引き落としなどの利用ができなくなってしまいます。 ATMなどから引き出しができるだけでなく、公共料金等の口座引き落としによる支払いもできないということです。 したがって、次の支払期日(引き落とし日)までに引き落とし口座の変更契約者の変更の手続きをしなければ引き落とし不能による振込用紙が届くことになると思います。 ただ、公共料金の場合は講座を開設した銀行支店で一括で手続きできるかもしれませんので相談してみましょをう。 ただし、携帯電話は契約キャリアのショップで手続きが必要なはずです。 銀行の口座は犯罪防止のために名義人以外が使用することを禁止されているはずです。振り込め詐欺などの犯罪グループが路上生活者に小遣いを渡して口座を解説させて通帳を取り上げるという行為で詐欺の振込先として利用するケースが多発したために何かしらの法が定められていると思います。 ですから死亡した家族の銀行口座はいつまでも使用することは出来ないと思ったほうがいいです。というか出来ないようになっています。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。りかいできました

関連するQ&A