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死亡時の口座停止 私の場合は?
私は母子家庭で、母と私の2人だけです。 母の両親は死亡。母の妹がおります。 死亡すると口座が停止して、停止後に口座から降ろす場合は、相続人全員の承諾が必要とのことですが、母が死んだ場合、相続人は私一人になるはずですから、停止されてもすぐ降ろせると考えていいのでしょうか? それとも遺言書の有無の確認などあって、しばらく降ろせないと考えていた方がいいのでしょうか? 私の場合は、停止後に降ろそうとしたら、停止から何日ぐらいかかりますか?
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お母さんが亡くなったことを銀行や郵便局に言わない限り、分からないのですから、知る前であれば、事実上母親名義の口座からカードを使用して全部引き出せます。 母の妹は、あなたという子供がいる以上、相続権はありません。もし、そのおばさんが母親死亡の事実を金融機関に伝えたら停止ということもありますが、相続人があなた一人ということを戸籍謄本で証明すれば、引き出しに応じてくれます。
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noname#9068
回答No.2
お母さんが亡くなった場合、相続人はあなた一人となります。あなたが相続放棄をしないかぎり、ほかに相続人は存在しないことになります。ですから、なにも問題はないと思います。 それと、死亡したからといって、口座が停止することはありません。