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死亡者名義の銀行口座への振込み
初めて投稿します。よろしくお願いします。 現在老人ホームに勤めているものです。 先月、Hさんが死亡され、給付金の振込みのためにHさん名義の銀行口座に振り込みをしようとしたら、会計からストップがかかり、相続人代表者へ振り込んでくださいとの依頼がきました。その後、園の責任者の指示でHさんの身元保証人の銀行口座に振り込むことになりました。身元保障人はHさんの弟さんです。(振込み用の内部書類には「身元保障人 A」と記載しておきますた。) この場合の法律関係がよくわかりません。よろしくお願いします。
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以前老人ホームに勤めていました。 入所者がなくなられた後、金融機関にその旨を伝えると (施設からでも身内からでも、あるいは新聞のお悔やみ欄等でも、死亡が確認されると)、 即刻その口座は凍結され、払い出しも入金もストップします。 (死亡が確認されない場合は、そのまま何ヶ月でも使えるんですが。。。) 金融機関では、基本的に相続のトラブルがあってはいけないため 相続人代表の方を決めて、その方に対応をお願いしたいと言われます。 Hさんの身元保証人である弟さんが、法定相続人であれば問題ありませんが、 Hさんに配偶者・お子さん(養子を含む)・お孫さんがいらっしゃれば、その方が法定相続人になります。 配偶者・お子さん・お孫さんがいらっしゃらない場合、ご兄弟が法定相続人になります。 法定相続人と身元保証人さんが異なる場合、双方の間で合意ができていれば問題はありませんが 合意がない場合、施設側としては、弟さんに確認のうえ便宜上振込みをした旨、何らかの形で(弟さんの確認書類等)残しておくことが望ましいと思います。 入所者の親族のなかには、入所中(存命中)はまったく寄り付かなくても、なくなられた後急に名乗り出られる方もいらっしゃいますので 相続に関することについては、無用なトラブルを避けるために、念には念を入れた対応が必要だと思います。
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- toyohi
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死亡すると口座は凍結され、相続人関係が明らかにならないと引き出しできなくなりますが、入金の方はできます。というのも、父の不動産収入(家賃)は毎月決まった日に入金されますので、凍結されてからもその分は口座の方へ入りました。 身元保証人というよりも、相続人が分かれば相続人へ行くと思いますが・・・。結局は、身元保証人も相続人が多いと思いますが・・。
補足
ありがとうございます。 さて、私個人としては、相続人さんへ振り込みをすると、Hさんの財産かどうかがわからなくなる気がするのですが、そこは相続人さんを信頼してということなのかなあと思いました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 Hさんには配偶者、お子さん、お孫さんがいらしゃらないと聞いており、また、身元保証人の弟さんも遠方の方であり、葬儀時に財産(荷物や現金)受け取りの受領印をもらっています。 いろいろと説明していただけてスッキリしました。 ありがとうございました。