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相続の割合を崩す。
我が家のように極ありきたりの小市民においては遺産分割を明確にする必要があるものは、負の遺産以外では、不動産、預貯金と有価証券などだと思います。(うちには特別なものはありません) 分割の割合は法律に従って絶対守らないといけないのでしょうか。例えば母親が生活に一番困るだろうから子供の取り分を母親に譲るというのは贈与なのですか。子供が不要と言っても必ず受け取らないといけないのですか。 たとえば子供が遺産の預貯金は母親にあげるというのを話し合って取り分の割合を崩すのはできないのですか。 そうなると先行き不安な母親にはお小遣いをあげるぐらいしか助けることができないと言うことになります。
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分割の割合は相続人で話し合えば自由です。 母親が100%相続しても良いし、子供の1人が100%でも良い。 相続人の話し合いで決めればよい。 法律は遺留分といって配分がもめた時の最低額を保証してるだけです。 どの様に分割しなければいけない、なんて法律は無い
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- qwe2010
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相続財産は、相続人全員が話し合い、納得すれば、どのような割合でも自由に、出来ます。 相続に関しては、すべてを一人で相続しても、贈与税などがかかることはありません。 お母さん生活を考えると、お父さんが死んだときは、すべての財産を、お母さんが受け取ればよいでしょう。
民法第905条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC905%E6%9D%A1 相続分の譲渡とは? http://www.souzoku-mado.jp/10.13
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ありがとうございました。ためになりました
- f272
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遺産をどのように分割するのかは 1.遺言があればそれに従う。 2.遺言がなければ,相続人の間の話し合いで決める。 3.話し合いで合意できないときには,裁判所に決めてもらう。 です。法定の分割割合は3.の裁判所が使うものです。2.の話し合いでは好きなように決めてください。
お礼
いつもありがとうございます。大変明確でためになります。徐々に相続の方法が見えてきました。
お礼
ありがとうございました。理解できました