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扶養控除について

現在アルバイトを探している大学生です。 先日応募したバイト先から、さきほど面接についての電話がかかってきました。 いくつか今の状況について質問をされて、その中で「どのくらい働きたいか」と聞かれたので、「今年のうちは扶養内で働きたいので…」という旨を伝えたら、 「うちは給与手渡しなので、その辺の上限には入らないので大丈夫ですよ」と言われました。 ネットでいくつか調べてみましたが、給与が手渡しといえど、税金の対象になるのではないでしょうか? こっそりやっていても、お店側が申請する際のマイナンバー等でバレてしまうとのことですが、これはどう受け取るべきなのでしょうか。 もしくは、実際はどうにか抜け穴を使っているグレーなところも多いのでしょうか。 よくわからずとりあえず明日に面接を予約してしまいましたが、少し不安になってきました。 回答お願い致します。

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

※長文です。 >……給与が手渡しといえど、税金の対象になるのではないでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 「銀行振り込み」や「現金払い」など【給与の支払い方(受け取り方)】でルールが変わることは【ありません】。 >こっそりやっていても、お店側が申請する際のマイナンバー等でバレてしまうとのこと…… まず、【税金(所得税と住民税)の仕組み】と「マイナンバーの制度」に直接の関係はありません。 ただ、「マイナンバー」を利用すると役所の仕事が効率的になりますから「以前よりは不正行為がバレやすくなった」とは言えるでしょう。 --- ちなみに、【所得税の仕組み】や【住民税の仕組み】はマイナンバーの制度が始まる前から大きく変わっていません。 ですから、「(親が)子の所得を少なく申告した≒申告してはいけない扶養控除を申告してしまった」ことが「国(税務署)」や「市町村の役所」に発覚する流れもほぼ変わっていません。 どういう流れで発覚するかは以下の記事が参考になります。(古い記事ですが今もほぼ同じです。) 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知(2009/10/14)|Kato's Blog』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html ※「所得税」は【国税】、「住民税」は【地方税】で管轄する役所が違います。 >……これはどう受け取るべきなのでしょうか。 「これ」というのは「うちは給与手渡しなので、その辺の上限には入らないので大丈夫ですよ」という【バイト先からの返答】のことですね?(とりあえずその前提で先に進みます。) 結論を一言で言えば「ちょっと何を言っているのかわからない」です。 おそらく、「税金(所得税と住民税)のルールをよく知らない人」が答えたのでしょう。 まあ、本当のところは本人に直接聞いてみないと何とも言えませんが、仮に「税金のルールをよく知っている」なら【不正する気マンマン】ということです。 >……実際はどうにか抜け穴を使っているグレーなところも多いのでしょうか。 大手企業でも「ブラックなところ」がたくさんあるのはニュースを見て知っていると思いますが、当然「グレーなところ」はもっとたくさんあります。 むしろ「完全に真っ白」なところのほうが少ないでしょう。 ただ、「だから自分もグレーなことをしてもいい」ということにはならないのはお分かりだと思います。 ちなみに、不正どころか「ルールを破る(無視する)ことで利益を得る」ようなところは「反社会的勢力」などと呼ばれています。 そういうところも表向きは「白く」見えるようにしたりしていますので、現実は一筋縄ではいきません。(見分けるのが簡単なら調査する役所も苦労しません。) --- ちなみに、皆が皆「完全に真っ白」ならそもそも役所も調査などしなくて済む(無駄な税金を使わなくて済む)わけですが、現実はそうではないので、前述の『扶養控除の否認』『扶養控除是正通知』の記事にあるような仕組みが(たくさん)あるわけです。 >よくわからずとりあえず明日に面接を予約してしまいましたが、少し不安になってきました。 もし仮に、勤め先の会社(雇い主)が不正をしていたとしても、従業員は罰則の対象になりませんから心配する必要はありません。 それに、もっと詳しく話を聞いてみないと「(雇い主が)不正をするつもりなのか?それとも不正とは無縁のまったく別の話なのか?」すら今の段階では(質問文にある情報だけでは)分かりません。 --- なお、(税金に関して)どうしても心配なら、勤め先が発行する『給与所得の源泉徴収票』をもとに「所得税の確定申告書」を作成して税務署に提出しておけば万全です。 --- 税務署に提出した「所得税の確定申告書」の【データ】は「市町村の役所」にも回っていきますので、別途「住民税の申告」をする必要もありません。 そして、(市町村の役所では)勤め先から『給与支払報告書』が提出されていても【住民本人が国に申告した】「所得税の確定申告書のデータ」が優先されます。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 『法定調書……「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >3 提出時期等 >……また、給与等の支払を受ける方には、その年の翌年の1月31日まで(【年の中途で退職した方】の場合は、【退職の日以後1か月以内】)に【全ての受給者に】交付しなければなりません。…… ***** ◯備考:「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格について 「扶養控除」について調べられているのでお分かりかと思いますが、「親が扶養控除を申告すること」と「自分が親の健康保険の被扶養者の資格を得ていること」に直接の関係は【ありません】。 ネットの情報は「103万円の壁」や「130万円の壁」など一見分かりやすそうな(実は混乱のもとになる)表現で【まったく異なる制度を一緒くたに】説明しているものが多いので注意が必要です。 そもそも、「税金の制度の14種類の所得控除(しょとく・こうじょ)」と「健康保険の制度の被扶養者の資格」は【根拠となる法律自体が違う】ためきちんと分けて考えなければなりません。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5320/13882)
回答No.1

給与として支払うのでは無く適当な経費として雑な経理処理をしているか、個人商店でお店のお金ではなく個人の財布から小遣いを渡したことにして処理しているか、ですかね。

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