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死刑囚と生命保険
ちょっと物騒な質問なのですが、 死刑囚に生命保険がかけられていた場合、どのような扱いになるのでしょうか?
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商法680条【保険者の法定免責事由】 (1)左の場合においては保険者は保険金額を支払ふ責に任ぜず。 1.被保険者が自殺、決闘、その他の犯罪 又は死刑の執行によりて死亡したるとき。 とあります。 更に、通常の生命保険約款においても支払いを免責される規定が盛り込まれています。
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- shoyosi
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回答No.2
死刑執行以前の死亡(獄中病死、自殺など)については、約款に反しない限り、支払われることは確かですが、死刑執行についても、支払われる会社もあるそうです(約款による・下のURLによる)。 本問とは直接の関係はありませんが、1970年、瀬戸内シージャック事件で犯人が、警官隊に射殺されたときには、犯人に生命保険金が支払われたそうです。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 死刑執行以前の死亡については、たぶん払われるのだろうな、と思っていました。 こんな変なこと考えるのは私だけかと思ってましたが、他にもいるものなんですね……。
お礼
法律や約款でもともと定められているのですね。知りませんでした。 回答ありがとうございます。