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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死刑に保険金はおりるか、に関してです)

死刑に保険金はおりるか

このQ&Aのポイント
  • 死刑に保険金は支払われるのか、支払われないのかについてネット上で話題になっています。保険法改正後の状況や具体的な条件について知りたいです。
  • 保険をかけている人を殺した場合、殺された人が受け取らない分の保険金は支払われるのか、支払われないのか知りたいです。
  • 保険法の改正以降、死刑に保険金はおりるのか、おりないのかについて賛否の議論があります。実際の状況を調べて知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)殺した人が受け取らない分の保険金は、支払わなければいけない、と書かれている部分ですが、具体的にはどういう状況を指すのでしょうか (A)例えば、1000万円の死亡保険金で、 受取人がAとBの二人がいて、 それぞれ500万円を受け取るという契約の場合、 Aが被保険者を殺した場合、 Aは受取の権利を失いますが、 Bは受取の権利を失いません。 従って、Bは500万円を受け取れます。 (Q)保険法が改正されて、ネットで調べると、改正以後は死刑に保険金は支払われる、支払われない両論があります、どちらなのでしょうか。 (A)契約したときの約款に従います。 従って、改定以前の契約ならば、支払われない。 改定以後の契約ならば、支払われる。 改定前でも、約款の支払わない理由から削除されていた場合には、 支払われます。

crtlcdpdpel
質問者

お礼

簡潔なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

商法第六百八十条 左ノ場合ニ於テハ保険者ハ保険金額ヲ支払フ責ニ任セス   一 被保険者カ自殺、決闘其他ノ犯罪又ハ死刑ノ執行ニ因リテ死亡シタルトキ   二 保険金額ヲ受取ルヘキ者カ故意ニテ被保険者ヲ死ニ致シタルトキ但其者カ保険金額ノ一部ヲ受取ルヘキ場合ニ於テハ保険者ハ其残額ヲ支払フ責ヲ免ルルコトヲ得ス   三 保険契約者カ故意ニテ被保険者ヲ死ニ致シタルトキ  ○2前項第一号及ヒ第二号ノ場合ニ於テハ保険者ハ被保険者ノ為メニ積立テタル金額ヲ保険契約者ニ払戻スコトヲ要ス http://www.geocities.jp/barasan/law/syoh0647.html 要約 保険金は支払われないけど積立金は返金される

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