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遺産分割後の預貯金の名義変更を第三者に委任する場合
遺産分割で預貯金を相続することになりそうなのですが、数が多く、自分は忙しくてなかなか銀行等に行くことができません。そこで私の配偶者かまたは親族にお願いしようと思っているのですが、どのような文言の委任状が必要になるのでしょうか?委任状は相続人全員の署名、実印、印鑑証明書が必要になるのでしょうか?
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銀行により、遺産分割協議書するところと、専用の用紙に押印するところがあります。 代理人の場合は、平成20年3月より、犯罪収益防止法の関係で、できない可能制があるます。本人確認が厳密になった。 引き出しは本人が行かなければほぼ不可能になりました。
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- v008
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回答No.1
そのとおりです 各銀行の専用の用紙を取り揃えて 相続人の実印押印が必要です。
質問者
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。確かに本人確認はいろんなところで厳しくなっているのを感じます。