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交通事故での休業損害について

5月25日に自動車(相手)と原付バイク(私)の交通事故に遭いました。 人身事故で警察にて処理してもらい、相手方の任意保険会社とのやりとりで通院等の治療費は直接請求の手続きをしてもらっています。 事故による全身の打撲や外傷性頚部症候群による手の痺れ等が理由で4週間の休業を要する旨の診断書を病院の先生にいただき、現在は会社を休んでいます。 そろそろ仕事に復帰して、今後の通院は仕事終わりに通えればと考えています。 上記の通り、休んだ分の休業損害証明書をまた送ってねと相手方の保険会社よりお話しいただいているのですが、直近3ヶ月の給与の部分でコロナの影響による休業を会社側から言われて休業した日の給与が6割しか出ておらず、直近2ヶ月の給与が普段よりもけっこう少なかったんです。 この場合、直近3ヶ月の計算となると実際に出勤して普通に貰えていた給与よりも明らかに少なくなる可能性があるのではないかと考えています。 休業損害証明書に指定勤務時間や実働時間、給与計算基礎(月給)の金額を記入する欄もあるのですが、こちらの金額を考慮して計算してくれたりするものでしょうか...? コロナで給与が減ってる上にここでも影響を受けるのちょっと辛いところでして...恐れ入りますが、ご助言など頂けますと幸いです。

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

相手側の保険会社が使っているのは自賠責保険からの支払いだと思います。 保険の言葉では「休業損害」に対して支払われるものです。相手側の保険会社も理解しやすいと思い「休業補償」と言っているのでしょう。 ところで、今回のケースであなたの職業が専業主婦だったら「休業補償」は出ると思いますか? 出ます! 1日:5700円がでます。学生でも同じです。 最高は、1日:19000円まででます。 つまり、あなたの「休業補償」は、5700円~19000円の間で計算されると考えるといいでしょう。 また、完治した場合は、慰謝料の請求ができます。自賠責での支払いですから、「休業損害」と「慰謝料」はセットで支払われるでしょう。 質問内容では入院をされていないように推測されますので、通院回数に応じて支払われます。 通院1日:4200円×通院日数が慰謝料となります。 今回のコロナ騒動で、会社からの自宅待機などもあったにしても、「休業損害」と「慰謝料」の合計金額で我慢しないとダメかも知れません。 ただ、中途半端な判断で治療を終了しないようにしてください。 お大事に。

fukumary
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。とりあえず、症状が治るように仕事とリハビリを頑張りたいと思います。

noname#244420
noname#244420
回答No.2

今回の事故も何も無く、正規雇用の勤務だった場合、未曾有の新型コロナ感染拡大防止策として企業が取った対策に対して企業側が貴方に支払う予定だった報酬額、これに保険会社が準ずるだけです。(恐らく、調査が入ります。) 保険会社が、それ以上の金額を示談金または慰謝料して扱われるのなら別です。

fukumary
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。色んな支払い等もあるので金額の予定が大体つくとありがたいと思い、質問させていただきました。 あとは書類を出して、処理をしてもらいます◎ お手数をおかけしました。

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/770)
回答No.1

なぜ直近3ヶ月の計算となるかというと、それが現状の所得に近いと想定されるからです。実際、休まれている間も操業短縮はあったのではないですか? お気持はわかりますが、客観的に見てそれを通常時の給与で換算しろというのは少々欲をかき過ぎではないかと思います。 いずれにせよこういったケースに置いては何らかの標準的な指標が必要であり、それが直近三ヶ月という規定ですのでそれ以上を要求するのは無理があります。

fukumary
質問者

補足

ご回答いただき、ありがとうございます。 出勤日数は非常事態宣言が解除されていたので通常に戻っていたので、働きたかったところでした。 無理なら仕方ないので、先方の保険会社の対応に任せるしかないですね。

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