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交通事故での休業損害について
5月25日に自動車(相手)と原付バイク(私)の交通事故に遭いました。 人身事故で警察にて処理してもらい、相手方の任意保険会社とのやりとりで通院等の治療費は直接請求の手続きをしてもらっています。 事故による全身の打撲や外傷性頚部症候群による手の痺れ等が理由で4週間の休業を要する旨の診断書を病院の先生にいただき、現在は会社を休んでいます。 そろそろ仕事に復帰して、今後の通院は仕事終わりに通えればと考えています。 上記の通り、休んだ分の休業損害証明書をまた送ってねと相手方の保険会社よりお話しいただいているのですが、直近3ヶ月の給与の部分でコロナの影響による休業を会社側から言われて休業した日の給与が6割しか出ておらず、直近2ヶ月の給与が普段よりもけっこう少なかったんです。 この場合、直近3ヶ月の計算となると実際に出勤して普通に貰えていた給与よりも明らかに少なくなる可能性があるのではないかと考えています。 休業損害証明書に指定勤務時間や実働時間、給与計算基礎(月給)の金額を記入する欄もあるのですが、こちらの金額を考慮して計算してくれたりするものでしょうか...? コロナで給与が減ってる上にここでも影響を受けるのちょっと辛いところでして...恐れ入りますが、ご助言など頂けますと幸いです。
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noname#244420
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補足
ご回答ありがとうございます。とりあえず、症状が治るように仕事とリハビリを頑張りたいと思います。