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休業損害証明書と慰謝料について
先日休業損害証明書について質問させて頂いた者です。 私は現在会社の総務課に配属され、色々勉強している最中です。 私の理解不足で申し訳ないのですが、教えてください。 「休業損害証明書」とは、あくまでも事故によって会社を休み、 それによって発生した給与減額分を補填するだけのものであって、 慰謝料の計算基礎にはならないもの・・という風に理解して いいのでしょうか? それでは通院の為の慰謝料とはどのように決定するのでしょうか? その通院しているお医者さんから保険会社へ 「○○さんは○月○日から○日まで通院し治療していました」 というような証明書を保険会社へ渡し、それをもとに 保険会社で慰謝料を計算し、被害者の方へ支払うという形になるのでしょうか? でもそれだけだと通院に掛かった交通費などは請求出来ませんよね? すみません頭が混乱し稚拙な質問で申し訳ございませんが、 どなたかよろしくお願いいたします。
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確かに休業損害は仕事を休んで給料を支払われない場合に、その分を補填する訳です、従って休んでも給料を減額されない場合は休業損害は有りません、しかし有休休暇を使った場合は支払い対象に成ります。慰謝料に付いてはNO.1さんが回答されていますが、自賠責保険の支払い基準では総期間と実日数の2倍の少ない方に4,200円を掛けた金額が自賠責保険の慰謝料です。ですから休業損害と慰謝料は全く関係ない訳です。相手の保険会社は治療費を支払うわけですから病院から診断書と診療報酬明細書が送付されます、それで通院日数などが確認できます。従って交通費も通院状況が確認できますので支払う日数も判ります、金額は地域の公共交通の金額か自家用車で通院した場合はガソリン代で精算します。自賠責保険の傷害の限度額の総額で120万円を超えた場合は任意基準での計算に成ります。
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- tpedcip
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お考えの通り休業損害証明書は事故により生じた給与減額分を証明するためのものです。 また後遺障害が残った場合の逸失利益の計算の元にもなります。 慰謝料は休業損害とは別物で、入院期間や通院期間に応じて計算されます。 自賠責の計算方法ですが 入通院実日数×42500円×2または入通院総日数×4200円のどちらか少ない方で計算します。 自賠責では入院も通院も同じ4200円で計算されます。 任意保険では入院は8400円、通院は4200円ですが、期間が長くなれば逓減されます。 病院から保険会社に治療費を請求するときにレセプト等を同封しますから保険会社には入通院した期間が直ぐにわかります。
お礼
お礼が遅れてしまいまして大変申し訳ございません。 素早いご回答をありがとうございます。 大変わかりやすいご説明で、理解することが出来ました。 勉強になります。 私はこの質問をするまで、休業損害証明書に基づいて 慰謝料の計算もされるものと思っておりました。 今回社員分を記入するにあたり「?」が付いたので ご質問させて頂きました。誠にありがとうございました。
お礼
お礼が遅れてしまい大変申し訳ございません。 より詳しいご回答をありがとうございます。 慰謝料の計算、交通費の計算も今回のご回答で 仕組みを理解する事が出来ました。 今後も総務にいる以上携わっていくものですので、 今回勉強できたことに喜びを感じます。 インターネットでも調べたのですが、なかなか今回のような お答えがヒットせず、悩んでおりましたが、こちらで ご質問させて頂いて助かりました。 この度は誠にありがとうございました。