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交通事故による休業損害

僕は交通事故に合いまいて長期間の治療を要しました。3度の手術で事故日から通院を辞めるまで合計2年以上治療にかかりました。 ここで休業損害についてお聞きしたいことがあります。 私は学生ですので夏休みや冬休みなどの長期間休みの時だけ短期集中のアルバイトをしていましたが事故の約半年前までの期間はバイトをしておらずちょうど探していたところでした。 この度、示談の話になり休業損害を請求したところ事故から3ヶ月前までの平均月収しか払えないため、収入の無かった私には一銭の休業損害を払う必要が無いそうです。事故前年の給与明細を保険屋に見せましたがダメでした。 私の場合はどう足掻いても休業損害はもらえないのでしょうか? また貰えるとしたらどの程度(どの位の期間分)もらえる物なのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • oksum
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回答No.3

被害者は 自分の立場を説明するのにも一苦労です。 保険会社は「認めない」の一点張りです。 学生という立場で見ると休業損害の対象にならなくても 本人にとっては死活問題 切実です。 例えば自営の場合ですと 確定申告の年収を元に交渉をしたりましす が、、、! とにかく保険会社というのは 不払いと減額のプロ集団で何とでも理由をつけて払わないのです。 ですから対応に腹を立てるのが 一番損です。 それは彼らの仕事で、不払いの理由付けは 日々研鑽しているのですから。 また支払う必用がない、、とか認められない、、、 などと あたかも保険会社が判定するかのような言い方が 彼らの手口なのです。 被害者になると 元の体は返してもらえません。 良くも悪くも お金しかもらえないのです。 賠償の基本的な考え方は 被害者にとっては 請求するものです。 御自分の条件で どれ位の金額を請求するのが妥当かは 少々専門的な話になってきますが、算定基準というものは 存在します。 保険会社は 低い基準を採用しますが 被害者は迷わず一番高い算定基準を使うべきです。 学生という立場上大変だと思いますが、がんばってください。 専門の司法書士や弁護士に助言をもらうと心強く交渉ができますよ。 初回相談無料などの良心的な先生もおられます。

回答No.2

 学生については基本は不可です。しかし、収入があれば認めるというのが赤本の立場です。  そこで、事故後通院をやめるまでの間にアルバイトすれば獲得できたであろう金額(つまり夏冬休みなどのこれまでの過去の実績を参考として→前年の給与明細で十分)を休業損害として請求することはできます。現実に事故当時にアルバイトに従事していることは要件ではありません。  ところで、保険屋は絶対折れてきませんので、新宿の紛セ(財団法人交通事故紛争処理センター・三井住友の三角ビルです)に持ち込むことです。混んでいて時間がかかるが「絶対」望みは達します。あそこは裁判所以上に被害者に有利です。どうぞ行ってください。  三度の手術ということで、後遺障害も気になります。休学の点も含め、今の時期簡単に印をつかないように。

  • tpedcip
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回答No.1

質問から大学生とお見受けしましたが、事故時にバイトをしていなければ休業損害は無理です。 休業損害は実際に休業していて、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に補償されるものです。 従って諦めるほか無いと思います。 質問には有りませんが、留年とかはしていませんよね。 事故が原因で留年した場合は、授業料等が支払いされます。 また、症状固定日以前に大学を卒業していれば卒業後は就職し、給与を貰っていた蓋然性が非常に高いので、卒業後から症状固定日までは請求可能です。

vigvhjgmkb
質問者

補足

早々に回答頂きありがとうございます。 休業損害が得られないのは残念です。 学校は休学しましたので休学分、卒業は延びました。また夏休み中に事故をし、退院後に休学手続きを行いましたので授業が開始しており休学期間が書類上で中途半端となり相手保険屋に休学と事故の因果関係がないという理由で休学費用の支払いを拒否されました。休学理由はまともに出歩ける状態ではなかったので事故の景況のみです。事故と休学の因果関係がないと言い切る保険屋が理解できません。