産業廃棄物は,発生事業者(所有者)が直接産業廃棄物処理業者に委託しなければならないと記憶しています(最終処分者依頼する,最終処分者に渡るまでの過程に産業廃棄物処理業の許可を持っていないものが介在してはならない)
では無く工事としての範囲に含まれるなら
元受が発生事業者処理と成るのです(見なされる)
工事は委託契約では無い工事契約ですから委託と見なされない
だからマニフェスト本体は元受で保管になります
この辺は法律の解説本に乗ってます
○年度版 建設関係の法律解説に見てくださいね
国土交通省の仕事ではそうなってますよ実態が・・・・・
府やなんかでも
元請が産業廃棄物処理業の許可を持っていない場合,発生元の委託を受けて処分なり運搬なりを行うことはできない との解釈なのですが
まさのその通り
元受が免許を持っている所と、委託契約(収集運搬に関する)を結び運んでいただく訳ですね
産廃業者に・・・・
また,無償譲渡や極安価な価格での譲渡は有価物としての譲渡とはみなさず,産業廃棄物の処理とみなすと言う解釈もあったように記憶しています(不法投棄対策として)
最近,法令の改訂があったのでしょうか
ちゃんと書いてますよ
こうなれば元請業者が法律に乗っ取りどうしようが自由ですが
ちゃんと法律に乗っ取りと
通常は過去の判例や監督官庁の指導による物ですから
これらを類して
法律に乗っ取りとしている訳で
通常はそれなり従うこのに成ります
また,無償譲渡や極安価な価格での譲渡は有価物としての譲渡とはみなさず,産業廃棄物の処理とみなすと言う解釈もあったように記憶しています(不法投棄対策として)
とならば役所はただで譲渡して、無償で産業廃棄物の処理が出来るわけになりますよね
そうなら適切な公金の出しつとはいえるかが疑問思いますがいかがですかね
適切に産業廃棄物をしてない可能性もあり疑問に思います
お礼
わかりました。ありがとうございます。