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労働契約に関して

パートさんを雇うときに土曜か日曜出勤できることを条件に雇うとして、もし最初に契約した曜日(土+α or 日+α)の土日にでれなくなったら契約更新をしないという条件を盛り込むことはできるのでしょうか。 試用期間以内であれば契約更新をしないという判断ができますが、試用期間を過ぎてからでも効力を発揮するように契約書を作ることは可能でしょうか。 ※本人から土日どっちかでれるという了承を得て採用している場合です。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

契約書にそういう条項を書いておけばよいだけです。最初からそういう約束をしていれば不当な契約更新拒否にはなりません。

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