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★離職票の区分【 2D 】と特定理由離職者についてお助け下さい★
★離職票の区分【 2D 】と特定理由離職者についてお助け下さい★ (長文です、申し訳ありません) 本日昼前に、派遣会社から【 離職票-1 】【 離職票-2 】が届きました。 今日はハロワの雇用保険申請課・市役所・派遣会社も休み、どこにも聞けず不安です。 ------------------------------------------------------------------ 【 私の状況 】 同派遣会社にて2年半・雇用保険加入してました。 就業中、派遣先上司との人間関係がきっかけで【 不安神経症 】発症す。 先月半ばに契約期間中でしたが、派遣元から療養を何度も強くすすめられ、退職に至りました。 派遣元も私が体調悪いの認知してますし、医者より《 労務不能 》の診断書も出ていた為、 『労務不可の様ですし療養されると思うんで、仕事紹介しない方向で宜しいですか?』 と言われ、了承しました。 現在は医師の協力のもと、就業中と先日までの【 傷病手当金 】申請中。 《 労務可能 》になったら【 特定理由離職者 】の申請を知人にすすめられ、 調べてはおりました。 ------------------------------------------------------------------ 今回届いた離職票の内容ですが、 離職区分見ると【 2D 】と書いてあり、具体的事情記載欄は【 体調不良のため 】との記載です。 【 (15)欄の記載→有 】【 (16)欄の記載→有 】【 聴→有 】との書いてあります。 《 雇用被保険者離職証明書 》には・・・ 【 離職理由 】 (3)労働契約期間満了等によるもの ・・・労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合 (指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む) と書いてありました。 ------------------------------------------------------------------- 離職証明書の内容が良くわからず不安だったので、ハロワへ訪ねたりもしてました。 『この書き方(あくまで私が解釈すると・・・と仰せでしたが)特定理由離職者にアタリそうですけどね・・・』 とのお話でしたし、信じ切ってないませんでしたが一応【 異議なし 】で返送しました。 あと市役所の国民健康保険課の担当には離職区分が、 『【 11・12・21・22・31・32・23・33・34 】に該当していたら、保険料をだいぶ安く出来るよ』 『雇用保険被保険者離職証明書の内容を見ると、該当する可能性高いねえ』等と聞いてましたが、 【 2D→24 】ですから駄目ですよね。 淡い期待をしていましたが、見る限りでは特定理由離職者にもなれず、 失業保険受給するには、3か月待たないといけないでしょうか? 健康保険の減免も受ける事が出来ない、と捉えて間違いないでしょうか・・・ わからない事だらけでお恥ずかしいのですが、ご教授頂きたいです。 どうぞよろしくお願い致します。
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- jfk26
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>現在は医師の協力のもと、就業中と先日までの【 傷病手当金 】申請中 傷病手当金は継続給付といって退職後も受給できることは知っていますよね(最初に受給してから1年6ヶ月までです)? >《 労務可能 》になったら【 特定理由離職者 】の申請を知人にすすめられ、 調べてはおりました。 傷病手当金と失業給付は併給出来ませんから、失業給付は受給延長をします。 病気が良くなって労務可能になったら、受給延長を解除して失業給付を受け取れるようになるということです。 >失業保険受給するには、3か月待たないといけないでしょうか? 受給延長が3ヶ月以上あれば、3ヶ月の給付制限はありません。 >健康保険の減免も受ける事が出来ない、と捉えて間違いないでしょうか・ 国民健康保険に加入するならば減額措置があるということです。 ただし傷病手当金を受け取っている間はこの措置は受けられません、あくまでも働けるようになって失業給付を受けられるようになってからです。 またそうなっても >離職区分見ると【 2D 】と書いてあり、具体的事情記載欄は【 体調不良のため 】との記載です では無理ですね。 安定所に異議を申し立てて、病気に依る正当な理由のある自己都合により離職した者と認められれば特定理由離職者となるはずで、そうなれば3C(33)になるはずです。
- ameyama
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質問者様の場合、最終的には離職区分「33」に当たると思われます。 「4D(自己都合)」の方の中で「正当な理由のある自己都合」であると受給者の住所管轄安定所長が判断した場合に離職票発行安定所の判断を修正するものです。 退職前に「労務不可」の診断書がでており、傷病手当も申請されているとのこと、客観的資料もあることですし、「止むを得なかった」という判断になるでしょう。 ただ、「2D(34)」はあくまでも双方が合意した契約期間の満了ですから、通常2D→3Cにはなりません(疾病や妊娠・出産などの理由で退職を余儀なくされた人にまで3か月間給付制限があるのは社会通念上不適切なため、給付制限をつけない、という判断をした結果が「3C」なので、もともと給付制限のない「2D」の場合そういう判定をする必要がないからです) できればハロワに行く前に事業所の担当者に連絡を取り、「私の体調さえよければ更新があったかどうか」確認してみればいかがでしょう。「更新があったはず」ならば「労働者が派遣就業を拒否した」ための退職で、離職票交付時点での離職区分は「4D」になります。 細かい点は月曜日にハロワの窓口でご相談されるとして、「あなたの都合で更新できなかった」という事実があったという共通の認識を派遣元担当者と持っておくことは重要だと思います。 分かりづらかったかもしれませんが、平たく言うと 《b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合 (指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)》でなく「a:労働者が適用基準を満たした派遣就業を拒否した場合」だったかどうか、ということです。(長文 失礼しました)