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離職票の「離職理由」における、会社側のデメリットについて
離職票の「離職理由」における、会社側のデメリットについて 退職者の離職票(雇用保険被保険者離職証明書)の「離職理由」が 「3.事業主からの働きかけによるもの」のいずれかに該当する場合 会社側にデメリットはあるのでしょうか? 曖昧な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
現在助成金の受給を受けていたり、今後助成金の受給を考えている場合には、デメリットとなります。 だからといって、事実と異なる記載をすることは問題のある行為ですし、退職従業員が納得しないでしょう。退職従業員が記載する部分がありますし、失業給付などの手続きの際にも確認がありますから、職安などから指導を受けたりする可能性もあります。職安などの判断によっては、当初会社都合の記載がなくても、会社都合退職者いることと判断され、助成金などに影響されることとなるでしょう。 職安などでどこまで把握しているかわかりませんが、職安への求人などで雇用している場合には、紹介が減る可能性もあるかもしれませんね。
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noname#112387
回答No.1
半年だったか一年以内に、人的な給付金制度の申請を 検討していなければ、目に見えるデメリットはありません。 目に見えない部分では、いくらでも考えられると思います。 ハロワが求職者に良く言わないかも知れないとか、 地元の学校から新卒が取りにくくなるかも知れないとか。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
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