- 締切済み
年収が106万円以下・月給が88000円以上の場合
106円の壁には5つの条件(?)があると思いますが、その1つの月額の賃金が88000円以上についてです。 もし月額が88000円超える月と下回る月があり、年収が106万円以下だった場合でも、超える月があるので社会保険に加入しなければならなくなるのでしょうか? *他の条件、すべてに該当している場合。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>「(加入・未加入の)どちらもありうる」加入することにはならない【はず】です。 >どうなるかは分からないということでしょうかね。 はい、「超える月と下回る月がある」という【微妙なラインの】【仮定の話】でははっきりしたことは言いたくても言えません。 なお、はっきりした答えを出すには「gozyou5335さんが(雇い主と)結んでいる契約の内容」を詳しく知る必要があります。 そのためには「雇用契約書」や「給与明細」などを見せてもらうのが手っ取り早いわけですが、匿名のQ&Aサイトではそういうわけにもいきません。 ですから、「はっきりしたことが知りたければ直接勤務先に確認してみる以外にない(ここでの回答には限界がある)」としたわけです。 >控除がなくなるだけという事ですね。 おっしゃっている「控除」は【税金の制度の】「所得控除(しょとく・こうじょ)」のことだと思いますが、「健康保険」や「厚生年金保険」などの【保険の制度】とは【無関係】ですから(保険の話とは)分けて考えてください。 >・・・すみません!!この続きはまた今度にさせて下さい。頭に入って来ませんでした。 >時間と余裕がある時に、読んで調べて「お礼」させて下さい!間に合わなかったら本当に「申し訳ありません!!」 こちらには急ぐ理由が何もないですからいつでもかまいません。 ただ、1ヶ月くらいすると強制的に締め切られるみたいですから、追加の質問があればそれまでにどうぞ。 ちなみに、何の反応もなく放置したままの人がいくらでもいるので、お礼自体あまり気にする必要ないですよ。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
細かいですが目についてしまったので訂正しておきます。 誤)「扶養控」 正)「扶養控除」 誤)「給与所得控除(きゅよしょとく・こうじょ)」 正)「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」 タイプミスに限らず不明な点があれば補足してください。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>……もし月額が88000円超える月と下回る月があり、年収が106万円以下だった場合でも、超える月があるので社会保険に加入しなければならなくなるのでしょうか? >*他の条件、すべてに該当している場合。 残念ですが、「88,000円」も「106万円」も【判断をするときの目安の数字】に過ぎないので「(加入・未加入の)どちらもありうる」という回答になります。 ただ、「基本的に88,000円を超える月はない(≒たまに超える月があるだけ)」ということなら加入することにはならない【はず】です。 ***** (詳しい解説) まず、「106万円」は判断に【使わない(使えない)】ことになっていますので無視してください。(もちろん、「目安」に使うだけなら問題ありません。) 「88,000円」の要件は「基本給と諸手当で判断する」ことになっていますが、この「諸手当」が【勤務先によって違う】【勤務先が同じでも契約内容が全員同じとは限らない】【判断に含めない手当もある】など【ケースバイケースで違ってくる(人によって違う)】のでやはり「目安」にしかなりません。 ということで、「はっきりしたことが知りたければ直接勤務先に確認してみる」以外にないわけです。 --- もっと詳しく知りたい場合は以下のQ&A集の「10ページ目以降」の「5.月額賃金が8.8万円以上(問24~問29)」の回答を参照してください。 ただし、このQ&A集はgozyou5335さんのような「雇われる側」ではなく、【雇う側(会社の人事担当者など)】向けの資料なので分かりやすいとは言えません。 『[PDF]短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(第2版(平成28年9月30日更新))|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf ***** ○備考:いわゆる「103万円の壁」について(長文ですから不要なら読み飛ばしてください。) 「103万円の壁」と呼ばれている「目安の数字」は【税金(のうちの所得税と住民税)のルール】に関する数字です。 上記の「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(のルール)≒保険のルール」とは【無関係】ですからご注意ください。 ※ネットの情報はそういう「制度の違い(ルールを決める法律の違い)」を無視して「○○の壁」と全部ひっくるめて解説しているものが多いですが、「一見わかりやすそうだけれど、かえって混乱する人も多い」ので「税金と保険の基礎知識(基本的なルール)」が身につくまではそういう記事は見ないほうがいいです。 --- さて、前置きが長くなりましたが「103万円を超えると、扶養している人も増税される」というのはちょっと違います。 より正確に言うと…… ・【14種類の】所得控除(しょとく・こうじょ)という優遇措置のうち「扶養控」や「配偶者控除」などが受けられなくなる(ことがある)」 ↓ ・「受けられなくなる(申告できなくなる)」と「受けられる(申告できる)」ときよりも「所得税と住民税が多くなる(ことがある)」 となるでしょうか? まあ、本人にしてみれば「増税」でしょうが、「これまで受けていた優遇がなくなる(≒本来の税額に戻る)」と考えたほうがルールを正しく理解するには早道です。 --- なお、本来「所得税」の計算はものすごく単純なのですが、専門用語のせいで「難しそう」と思う人が多いです。 とりあえず「収入と所得と課税所得の3つの違い」さえ理解すれば、あとは以下の式に当てはめるだけで所得税が計算できます。(細かいことを言い出すときりがないですが、基本的は本当に以下の計算だけです。住民税もほぼ同じです。) ・収入-必要経費=所得 ↓ ・所得-所得控除(の合計額)=課税所得(課税される所得金額) ↓ ・課税所得×所得税率=所得税(の金額) たとえば、以下の記事などを一読すれば基本的なルールは理解できると思います。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- 上記の式が飲み込めたら、以下の「簡易計算機」で簡単に計算できるようになります。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与収入」欄には『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】を入力します。 ※「給与以外にも収入(≒所得)がある人」は使えません。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 最後に、税金(所得税と住民税)のルールについてよく勘違いされる点について触れておきます。 ○「給与所得控除(きゅよしょとく・こうじょ)」は「給与所得者の必要経費」と考えるべきものなので、「所得控除(しょとく・こうじょ)」とは【まったく別の控除】です。 ○「所得税」も「住民税」も【個人(の所得)】にかかる税金なので、「誰かを扶養している人(≒誰かの生活の面倒を見ている人)」も「誰かに扶養されている人(≒誰かに生活の面倒を見てもらっている人)」も【一人ひとり別々に】【それぞれ個人ごとの所得を元に】決まります。 ただ、「所得税」「住民税」のどちらも、「誰かを扶養している人」は【所得控除の額が増える→結果として税額が少なくなる】ことがあります。(住民税については「非課税の基準」が変わることもあります。) ○個人が受けられる(申告できる)「所得控除(の金額)」は、【毎年】【一年が終わった時点で(≒12月31日に)】決まります。(前後の年の状況は関係ないということです。)
補足
「(加入・未加入の)どちらもありうる」加入することにはならない【はず】です。 どうなるかは分からないということでしょうかね。 控除がなくなるだけという事ですね。 ・・・すみません!!この続きはまた今度にさせて下さい。頭に入って来ませんでした。時間と余裕がある時に、読んで調べて「お礼」させて下さい!間に合わなかったら本当に「申し訳ありません!!」
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai.html 月額88,000円以上かどうかは、所定内賃金の額で判断されます。 時間外手当などは含みません。契約書などの記述を確認してみてください。 ひと月でも超えると社会保険に加入するとは限りません。 下記サイトのQ&Aの問24~29も参考になさってください。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/QA.pdf > 103万円を超えると、扶養している人も増税されると思いますが、扶養している人の年収によっても違うのですよね?所得税と住民税が上がるのでしょうか? こちらは税金面での「扶養」のご質問ですね。 所得税は、最低税率5%から段階的に上がっていきます。配偶者控除の38万円×税率分の税金が増えます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm 住民税率は一律10%です。配偶者控除の33万円×10%分の税金が増えます。 ただ、配偶者の場合、配偶者特別控除の額も年収150万円までなら配偶者控除と同額ですから、税金面では扶養しているほうの人は増税になることはありません。さらに配偶者特別控除額は、年収200万円程度までは段階的に減るだけです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
お礼
雇用契約通知書ですかね。 時給や勤務時間は載っていると思いますが、月給も載っているでしょうか? 88000円を超える月があっても、106万に達していなければ良いって事でしょうかね? 超える月が3ヶ月が目安のように書かれているのを見たのですが、正しいのでしょうか? 配偶者の場合は、扶養している人に迷惑がかかる事はないのですね。 扶養家族の場合はどうですか?
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
社会保険は強制加入ですから入らないのが違法です。
お礼
「入らなければならなくなる。」 という事でしょうかね?やはり一度でも88000円を超えるといけないのですね。 ○宜しければで良いのですが(ダメな場合は別に質問するかもしれません。) 103万円を超えると、扶養している人も増税されると思いますが、扶養している人の年収によっても違うのですよね?所得税と住民税が上がるのでしょうか? ※どの位上がってしまうのか知りたいのです。扶養している人の年収が分かったとして、年収…計算方法は分かりますか? 年収はそんなにないと思いますので、最低でもいくら位上がってしまうか知りたいです。同じような質問は見かけるのですが、難しくて分かりません!よく理解できていないので、おかしな事を言っているのかもしれません。申し訳ありません。
お礼
ありがとうございました。