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無線従事者の操作範囲
無線従事者の操作範囲についての考え方で、大きな電力、遠くに伝搬する周波数などは 高位の資格の操作範囲になっているようです。 操作範囲が具体的な周波数で区切られている第三級陸上特殊無線技士では (1)50W以下の無線設備で25,010kHz~960MHzまでの周波数の電波を使用するもの (2)100W以下の無線設備で1,215MHz以上の周波数の電波を使用するもの となっております。 子の周波数の区切りには何らかの機器や活用範囲から規定されているのでしょうか?
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- Nobuta250
- ベストアンサー率34% (122/353)
ものすご~~~く簡単に言ってしまうと、周波数が上がると同じ距離を伝送する為の電力を大きくしなければならないからです。 便宜上その基準点が960MHzとなっています。 その昔、アマチュア無線では1.2GHz帯は扱えませんでしたし、割り当て後も1W時代が長かったと記憶しています。 長波・中波(SW)・短波(HF)・超短波(VHF)・極超短波(UHF)・超超短波(SHF)の順で地球の丸みに沿って伝送しなくなります(光の特性に近くなり直進性が増す・電離層反射しなくなる)。テレビのアンテナでもUHFまでのアンテナは魚の骨型(八木型)、SHF以上はパラボラ型とここでも線が引かれてしまいます。 尚、960-1215MHzが外されているのは操作範囲外に割り当てされている為です。(地上の無線設備以外) https://www.tele.soumu.go.jp/resource/search/myuse/use/960m.pdf
- ayzm
- ベストアンサー率17% (187/1096)
全ての周波数には、使用範囲や使用機器・免許が決まっています。 CB無線を使っている人が違反している人が多いかったです。 パワーアンプ付けてW数をを上げて使っている人がありました。 実際に運転手から聞いた話です、新幹線と並行して走って道を聞きたくて、マイクのスイッチを入れたら新幹線が止まったそうです。 昔は多かったから、漁船がCB無線に負けて救助信号を出せなかったそうです。 いまスマートホンの4Gに向けて、ガラケーの切り替えを勧めています、ガラケーの周波数をスマートホンの4Gに使うためです。 貴方の質問には関係ないことなら、無視してください。
960MHzから、1,216MHzは、国際的に、航空無線で使われる周波数帯に指定されて居ます。 三陸特は、国際通信を行うことや、航空無線などは使えないはずですので、 航空無線で使用が決められている周波数を、扱うことはないということですね。