• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電波法に抵触するでしょうか?)

電波法に抵触するか?

このQ&Aのポイント
  • 電波法により無線局を開設する場合、許認可が必要ですが、0.5W以下の周波数では免許は不要です。
  • 受信のみを目的にする場合、無線局には含まれず、受信装置を作成することで使用許可が降りれば良いです。
  • 27MHz帯の周波数を使用する場合も、許可が下りれば電波法には抵触しません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Umada
  • ベストアンサー率83% (1169/1405)
回答No.1

電波法第四条で「無線局の開設には免許が必要」と謳われていますが、いくつか例外規定があります。ご指摘の27MHz帯はその一つです。ただし「郵政省令で定めるものであって技術適合基準を受けたもの」という制限がありますからご注意ください。(機器を勝手に改造すると技術適合基準から外れます) 受信のみを目的とする場合はこれもおっしゃる通り電波法上の「無線局」には該当しません。このため(電波法上は)受信装置をいくら作っても自由ですし、もとより受信装置に許可を受ける必要もありません。ただし受信のみが目的でも電波法第五十九条(秘密の保護)の規定には縛られますからご注意ください。 「どのような情報を乗せてもよいか」ですが、これは制限があります。虚偽の通信(第106条)や日本国政府を暴力で破壊することを主張する通信(第107条)、わいせつな通信(第108条)などを行なうと罰せられます。 第四条ではその種のものは「無線局でない」と言っているのでなく、「免許のいらない無線局」と言っていることにご注意ください。 参考URLは電波法条文です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM
take_four
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすい説明で参考になりました。 URLも参考になりました。