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転職で質問|A社とB社、退職手続きと保険について
- A社での退職手続きがまだ完了しておらず、退職日も不明な状況でB社で働くことは可能でしょうか?
- A社の退職日が6月10日以降になった場合、B社で6月1日から働きながらA社でも働くことは問題ありませんか?
- A社とB社から同時に給与を受け取ることは可能でしょうか?
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健康保険・厚生年金保険・雇用保険のことだけを考えても、A社でこれらの資格喪失が済まないと、B社ではこれらには加入できませんよ。 A社での資格喪失日は、A社の退職日の翌日です。 つまりは、こと健康保険・厚生年金保険・雇用保険を考えたときには、どうしても「退職が確定した」という事実証明が不可欠になってしまいます。 B社への就職は、6月1日であってもかまいません。 ただし、A社退職が確定しないかぎり、B社では健康保険・厚生年金保険・雇用保険にはまだ入れません(資格取得ができません)。 なお、A社の資格喪失日(A社退職日の翌日)とB社の資格取得日は、同じ日である必要があります。1日も空きがあってはいけません(空きがあると、たった1日でも国民年金・国民健康保険になってしまいます。)。 A社の資格喪失を証明するための書類は、B社就職後に送付してもらっても構いませんが、既に説明したように、到着完了までの間、B社では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険のいずれにも入れないので注意が必要です。 その他、あなたが考えておられるとおり、A社とB社との在職がダブる可能性が出てきます。 このとき、たとえA社を有休としても、労働法制上の「週40時間勤務」を超過してしまうことになりますので、違法になってしまいます。 盲点ですから、十分に気をつける必要がありますよ。「給与を二重にいただけるから」などと軽く考えてしまうことは、適切なことだとは言えません。 要は、B社としては親身にやってくれているように見えますが、A社の退職確定を待ってからB社に就職する、ということが、最も安全なのです。 考えてみれば、ごくごくあたり前のことではありますけれどもね。
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- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
まず離職した場合に前会社に返納する物は、社会保険なら社会保険証 は即返納になります。今回は離職票は不要と言われてますが、通常は 社会保険証を返納しない限りは離職票は発行されません。 転職先が直ぐに保険証は作ると言ってますが、前会社が保険証を社会 保険事務所に返納しないと転職先の会社は作る事が出来ません。 それは二重申請を防ぐ意味があり、もし二重だと二重支払いをする事 になるので、それを防ぐために前会社が返納しないと新たに社会保険 には加入する事が出来ないと言う事です。 退職時に必要な書類ですが、これは退職届を出して保険証を返納した 時点で質問者は何もする必要がありません。後は全て会社が手続等を します。また社会保険離脱証明書は存在せず、これを受理する事は出 来ません。 可笑しな事を書かれてますね。あなたは前会社で社会保険に加入して いたのに、国民健康保険も加入されていたのですか。 雇用保険被保険証は退職届を提出した時に受取り、離職票は後日郵送 されます。新会社には採用日に雇用保険被保険証を出す必要がありま すから、出さない限り雇用保険には入れませんから、採用日時は遅れ るかも知れません。 有給休暇は雇用者に対して与えられる権限ですから、離職した時点で 残りの日数は消滅します。一番良い方法は、有給休暇を全て消耗した 後の日付を退職日にする事です。 再度確認しますが、退職時には間違いなく退職届は出しましたよね。 もしかして口頭だけで告げているって事はありませんよね。もしこれ だと退職届を出さない限り前会社には籍が残ったままになり、給料も 振り込まれる恐れがあります。 退職届を出さない限り社会保険証を返納しても、前会社に留まってい る事になり、社会保険費用は前会社と新会社の2社で二重に取られる 事になります。 二重で働く事は問題ありません。1社を本業として1社を副業とすれ ば全て本業では無いので違反にはなりません。ただし、片方が副業を 認めていないのに働いて給料を得ている場合は処罰の対象になります。 この場合は片方に全額返納する義務があるので、まず得になるような 事はありません。 余談ですが退職願と退職届は違います。退職願は指定した日に退職を する事を予告するための書類と考えましょう。退職届は指定した日に 退職をすると決めた事を会社に申し渡すための書類と考えましょう。 とにかく退職届を出さない限りは口頭だけでは退職にならない事を覚 えて下さい。間違いなく退職届は出しましたよね。
- skp026
- ベストアンサー率45% (1010/2238)
弁護士や行政書士といった法律家に依頼すると良さそうです。 退職代行サービスという名称を使っている業者もあるようですが、法律が関係しますので、きちんとした法律家に依頼すると安心です。 弁護士と行政書士の違いは、弁護士は様々なことを代理で行える資格で料金はお高いですが、行政書士はお安いかわりに依頼主が行う必要がでやすいみたいです。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。