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個人中古車売買では、契約トラブルから契約解除や破棄
個人中古車売買では、契約トラブルから契約解除や破棄 返品は可能でしょうか?
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- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
>70万円~60万円どこに消えて >何の金? 何のこと?
分かり易く言うと、相手がある自由契約に「これ!」という関所がありません。 おおよそ「中古車」となれば瞬時に物事が動くものではないと思いますので、どの段階で契約不履行を望んでいるか? また、それ自体が正当な理由になるものか如何か?は双方の話し合いによるものでしょうね。 既にお金が支出されその支払い責任所在がトラブルになっているのであれば、弁護士に相談してみてください。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
うーん・・・ わかりません。 「契約の解除はいつでもできる」というような回答もあるようですが、そんなことはありません。 一例ですが、債務者の債務不履行があっても、債権者の責に帰すべき事由による債務不履行なら、「債権者は契約を解除できない」と明記されています。いつでも解除できるわけではない。 また解釈論を言えば、例えば「民法が無効だ」と定めている契約に対して、「解除」などできませんでしょ?。もともと無効なのに、解除するとどうなるのでしょう。ありえませんでしょ?。 契約の解除や取消し、錯誤などについて、民法はいろいろ規定しています。 契約がそもそも無効な場合(要素の錯誤)、取り消すことができる場合(未成年、詐欺)、解除できる場合(債務不履行)、修理など不充分だった所を追完を求めることができるダケの場合(不完全履行)、などなど、民法などの法律によっていろいろに分けられています。 質問者さんの「契約トラブル」というのがどれに該当するものか、知ってからでないと、誰にも正しい回答はできないのです。 「契約トラブル」とは言うものの、契約書にハンコがなかったとか、売買代金が書き換えられていたというような契約上のトラブルではなく、届いた中古車が思っていた車種ではなかったとか、故障していた、というような、履行上のトラブルだと思われます。 となると、契約書を見て、どういう内容の契約だったのか検討しないといけません。故障した車でもいい、という売買だってありえますから。 なので、現時点で言えることは、「契約解除などは難しいだろう」ということです。 なぜ中古車店が無数と言っていいほどたくさんあるのかというと、質問者さんのような個人売買だとトラブルが頻繁におきるという常識に近いものが世間にはあって、それを嫌って、信用のできる「店」を選ぶ人が多いからです。 それにもかかわらず、あえて個人売買に関わる人は、ある程度のリスク(商品違いなど)は承知していたはずだ、想定内、覚悟の上だろうと思われるからです。 なので、「一般論としては契約解除や破棄、返品は難しいだろう」というのが、なにも詳細が分からない現時点での推測です。 くどいですが質問者さんが、契約内容とトラブルの詳細を語られれば、結論が変わる余地は十分にあります。
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70万円~60万円どこに消えて 何の金? て事です、
契約書に書いてあります。それが契約書であって、全てです。
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70万円~60万円どこに消えて 何の金? て事です
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6892/20377)
返品と書かれていることから あなたが買うほうですね。 可能かは どんな場合でも 可能です。 ただし 返金がどうなるかはわかりません。 責任の割合などを話し合って決める あるいは民事訴訟。 交渉次第です。
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70万円~60万円どこに消えて 何の金? て事です
- h_ishikawa
- ベストアンサー率44% (368/821)
契約トラブルといっても、何のトラブルかによります。 例えば契約書に書いてあった年式や走行距離に瑕疵があった場合は、それは契約した商品と違うわけですから契約解除や差額返金などは求められます。 一方、買った直後にタイヤがバーストした、オイル漏れをしたなど、販売店が予見できる可能性が不明なもの(黙ってる悪質な店もありますが)は、対象とならないために、契約そのものがトラブルになることがあります。 ※国民生活センターの中古車カテゴリーが参考になるかと思います。 http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chukojidosha.html
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70万円~60万円どこに消えて 何の金? て事です
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
個人であろうと対企業であろうと契約解除は可能です。 契約内容に解除の規定があればそれに基づき一方的に宣言すれば解除されます。(民法第540条) 相手が債務を履行しない場合には相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約の解除をすることができる。(民法第541条)
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70万円~60万円どこに消えて 何の金? て事です
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70万円~60万円どこに消えて 何の金? て事です