相続放棄すべきか
1.姉が20年余前に勝手に、親の土地(農地)を宅地転用しこれを抵当に住宅公団(当時)から1億円 余を借入しアパートを建設(1億2,000万円の根抵当権が設定されていた)。親の死亡後その事実 が判明、相続調停の結果 抵当に入っていた土地は姉、兄、私の 3人が分割相続。
2.相続確定(登記)後3年で姉が急死。公庫借入残高5,500万円と判明。姉の配偶者及び子は相続 放棄(家裁に申し立て)と姉(及び義兄)側の弁護士より連絡あり。兄及び私としては、田舎の由緒 ある旧家であったこともあり、出来れば相続し土地を取り戻したい気もあるが、2人とも後期 高齢者であり、我々の子供も首都圏に定着していることを考えると、アパートの管理もままな らず5,000万円超の借金を負うこともためらわれ、姉の土地は相続放棄することも仕方ないか と考えているところ。
兄と私が相続放棄すると誰も相続しないことになり、公庫(あるいは銀行)が根抵当権を行使 し最終的には競売に付することになると思う。
3.姉の土地(20所帯のアパートあり)は、分割相続の結果兄及び私の土地に取り囲まれ 建築基 準法上の接道義務を満たしていない(調停の結果「姉のアパート住民に対して兄・私の 土地 の通行を認めるべし」とされた。
4.また、根抵当権設定土地と公道の間に兄及び私所有の水路があり、附競売土地は公道接道で きない。水路に加え、水路を挟んでの土地(根抵当権設定)は兄及び私の所有である。仮に誰か が落札しても、兄及び私は我々の土地の利用を直ちに認める気はない。なお、姉所有の土地 の公道接道のための現実的な方法は他にはない。
6.以下質問。
(1) 抵当権行使、競売となったとき、その段取り、手続きはどのようになるのか?
また、兄及び 私の所有権はどのように扱われることになるのか?
(2) 姉の土地は、建築基準法上の接道義務を満たしていない。調停で「姉のアパート住民に対し て通行を認めるべし」とされたことは引き続き有効なのか?。(現実的にはアパートに住人がい る限りは認めざるを得ないと考えているが…)
(3) 今後、公庫(銀行)となんらかの折衝があると思うが、どういうスタンスで臨むのが適切だろ うか?
お礼
たいへんありがとうございました