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雇用保険について

4月より専門学生なのですが、学費が必要なため、アルバイトをすることになりました。会社の決まりで週20時間以上働くことと、社会保険に加入することが条件なのですが、色々と調べていると学生は社会保険に加入することができないとネットに書かれていました。私が加入することによっての利害はあるのか ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。

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回答No.3

会社側が雇用保険加入の手続きを進めたところで、加入要件を満たしていないのですから(つまり、適用除外)、そもそもハローワークで受理されず、加入できません。 加入しなければならないのに加入しなかった、というのでしたら罰則の対象ですが、今回のケースでは逆です。 加入する必要がない・できないのに加入の手続きを進めた、ということで罰則の対象になったりすることはありませんし、会社もあなたも何も罰は受けません。 会社側としては、事業主負担もありますから、できるだけ人件費をかけたくないのが本音です。 社会保険の事業主負担分は人件費に含まれますから、要は、週20時間以上働かせても社会保険に入れないで済む、という方法をよく活用することがあります。 そのために学生を積極雇用する所すらあるんですよ。そういうものなのです。 したがって、おそらくはシフトを調整して、週30時間未満に抑えるはずです。 名目として「学生は学業が本分」などと言い出すでしょうけれど。 (もちろん、週30時間以上であれば、健康保険・厚生年金保険に入ります。) そうすることで、会社側としては、健康保険や厚生年金保険に加入させる必要がなくなります。 また、雇用保険には元々入れませんから、会社側としてはその負担も省けます。 結果、労災保険(全額事業主負担)だけ加入すれば良いわけですが、会社側の負担としてはわずかなものです。 要は、あなたとしては、社会保険(ここでは健康保険・厚生年金保険・雇用保険をいいます)に加入することはないと思います。 なお、労災保険は社会保険の一種ですから、そういった意味では、会社側が労災保険に入っただけでも「社会保険に入る」ということになります。 いずれにしても、心配無用です。 罰則うんぬんということは、何ひとつ心配なさらないで大丈夫です。  

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  • rikimatu
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回答No.2

社会保険の加入に関しては学校に行っているのが昼間か通信制の学校や夜間・定時制の学校に在籍によって違ってきます通信制の学校や夜間・定時制の学校に在籍している場合は加入しなければならないのですが 昼間は加入する義務はないのです。 昼間学生の例外としては 次のような従業員は、一定の条件のもと雇用保険に加入します。 ・卒業前に新卒として就職し卒業後も継続勤務する予定の従業員 ・休学中の従業員(休学証明書が必要) ・従業員の身分のまま事業主了解のもと大学院などに在籍する者

回答No.1

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の4つを総称して、社会保険と呼びます。 このうち、労災保険は、学生でも、全額事業主負担での加入義務があります。 また、雇用保険については、学生の場合、以下のケースを除いて適用除外となるため、学生は加入できません(加入させる義務もありません)。 ・ 卒業見込みであって、卒業後も引き続きその事業所で雇用されることが予定されていること ・ 休学中であること ・ 通信制、夜間制、定時制の学校における学生であること 健康保険や厚生年金保険については、学生であっても、下記のいわゆる「4分の3要件」を満たせば、保険料を労使折半として、加入義務が生じます。 以下の両方を満たす必要があり、どちらか一方だけを満たすというときには加入することができません。 ・ 労働時間(1日または1週間)が通常の労働者の4分の3以上であること ・ 1か月の所定労働時間(日数)が通常の労働者の4分の3以上であること 労働時間・所定労働時間(日数)は、雇用契約書や就業規則での定めによりますので、日々の実勤務時間等の増減は考えません。 また、通常の労働者は、週40時間(週5日)労働とし、4週8休を標準として考えます。 以上のように法定要件が決まっているため、それに即して加入可否が決まるだけの話で、利害うんぬんといったものではありません。  

sarry0805
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 社会保険の中に健康保険、厚生年金保険、雇用保険があることも知らなかったです。学生は雇用保険には入れないとのことですが、会社側が雇用保険加入の手続きをしている場合はどうしたらいいですか?会社や私に罰金等の罰則がきたりしないか心配です。

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