調停で相続不動産の評価に不信
実は、相続調停中です。
相続不動産を、妹の配偶者が、占有しています。
調停で、妹が不動産を相続し、私は、法定相続分として代償金を、もらうのでは、どうかと提案されています。
ここで、問題になるのは、不動産評価です。
固定資産税評価だと、一m2、95000円、公示価格だと、125000円です。
しかし、私は、固定資産税評価は、時価より低額であるから、固定資産税評価に一定の倍率を乗じた価額を評価額とすべきだと、思います。それでも、福岡高決平9.9.9で固定資産税評価に一定の倍率で乗じた価額を評価額とした原審を時価より低すぎるとして、破棄、さしもどしているのに、
小田原家裁の調停委員は、一定の倍率で乗じない固定資産税評価額そのもので、代償分割を提案してきました。私にとって、まったく不利な評価です。納得できません。
遺産分割において、不動産評価は、固定資産税評価、路線価、公示価額どれにより評価するのか、教えてください。
お礼
tk-kubota様、ご回答大変有難うございます。 大変よくわかりました。質問のついでといっては何ですが、相続物件を売却して分割する場合、譲渡所得として課税されるのでしょうか?