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調停に相手方が来てくれない場合の審判について
遺産相続の調停に相手方が一度も来てくれません。 調停案を郵送しても受諾してもらえません。 居宅、農地を私が相続し、寄与分の問題を含めて相手方への代償金の支払い金額について調停で折り合いをつけられたらと思っていたのですが、このまま審判に移行した場合、どういう結論が示されてしまうのでしょうか? 不動産の評価額に対して相手方に均等に分割した代償金の支払いを命じられたら、私にはその支払い能力がありません。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
お礼
ご回答をありがとうございます。 不調では終わらせたくないので、審判で結論を示してもらって検討してみようと思います。