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義理の母が所有する貸家の相続税優遇の適用について
私は、いま社宅に家族4人(妻、子2)と住んでおります。妻の母が自宅の裏に一戸建ての貸家をつくると言っております。貸家の場合、不動産の相続税優遇制度を適用できると聞いておりますが、今回、義理の子である私が、借主になっても、優遇措置を受けられるのでしょうか? よろしくお願い致します。 (なお、わたしは、宅建の資格を持っております。 専門的な意見でも一応理解できることにはなっているつもりです。)
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ここでいう「不動産の相続税優遇制度」というのは、相続評価における「貸家」及び「貸家建付地」による評価のことを指しているのでしょうか? 上記の相続税評価でしたら、ご質問者さまと義母の間で賃貸借契約を締結することで可能です。この場合、賃料が周辺の相場(固定資産税の3倍程度が1つの目安)程度なら問題ありません。 固定資産税程度以下の賃料ですと「使用貸借」になります。使用貸借になりますと不動産の評価は減額がありません。(土地は更地、建物は固定資産評価額で評価されます) また、義母には不動産収入が発生しますので、原則、確定申告が必要になります。(どなたかの扶養になっている場合には扶養を外れるケースもあります)
お礼
的確なご助言ありがとうございました。