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休業保障 年金など

こんにちは。 在職中で、勤務先がコロナで休業になりまして来月から休業保障6割が入るのですが、厚生年金・健康保険料・市民税・雇用保険が今までと同じ金額引かれるのでしょうか?ご存知のかたいらっしいますか?

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回答No.1

すべて、通常時と同様の控除(天引き)となります。 平均賃金の6割以上であることが必要な休業補償は、あくまでも報酬の一種、と見なされるからです。 報酬は、休業の如何を問わずに、労働の対償として、使用者(事業主)が労働者(社員)に支払う性質を持ちますから、休業補償も報酬に含まれるのです。 労働基準法第24条による賃金支払の5原則(通貨払い、直接支給、全額払い、月1回払い、一定日払い)も適用されます。 平均賃金は、通常「直近3か月間の実支給済の報酬を、その3か月間の暦日数の合計で割った金額」です。 この6割以上の額が、休業補償の額となります。  

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