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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金などの支払いと時期)

年金の支払いと時期について

このQ&Aのポイント
  • 20歳を過ぎてアルバイトで1年勤め、その後5年間は正社員として働いています。正社員時代には社会保険料が天引きされていましたが、フリーターになってからの支払いについてわかりません。
  • 保険証は退職直後に健康保険を作りましたが、その後に国民年金保険料納付書が届き、どう対応すればいいのか分からなくなっています。
  • 年金の未納の場合、督促が来るのか、支払い通知書にある全ての料金を支払う必要があるのかが不明です。分かりやすく説明してもらえると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 まず、「年金」「健康保険」「税金」はそれぞれ制度が違いますので直接の関係はありません。 ご存知のこともおありでしょうが以下順に書いてみます。 ------------------------ ○「年金」 これは言葉で説明するよりも以下のリンクにある図の方が分かりやすいのでご覧になってみてください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html rara_mmさんは1号→2号と経て現在再び「1号被保険者」となっています。 「1号被保険者」は自分で保険料を納付します。(今年度は「14,980円/月」です。) 『日本年金機構|国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 「年金が未納の場合、督促が来るのでしょうか?」とのことですが、おっしゃるとおり退社してからの分が未納なら督促状が届きます。 「たくさんの領収済通知書」というのは現物を見ないとなんとも言えませんので、記載されている問い合わせ先にご確認下さい。(不明の場合は以下のサイトを参照して下さい。) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html なお、30歳未満の方なら「若年者納付猶予制度」、退職された方なら「退職による特例免除」が利用できます。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『国民年金の退職(失業)による特例免除』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/resignation.html ※自己都合退社でも適用になります。 ※どちらも後払いすることで「老齢基礎年金」を満額受け取れます。 ○「健康保険」 日本は現在「国民皆保険」と言って必ず一つ【公的】健康保険に加入しなければならないことになっています。(ただし、違う公的健康保険に2重加入は出来ません。) 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 会社で加入していた「健康保険」を脱退すると(資格を喪失すると)、法律上は市区町村の運営する「【国民】健康保険(国保)」に自動的に加入している事になります。 ただし、今のところ「健康保険」の運営元はほぼ横のつながりがありませんので、自分で手続きしないと「国保の加入手続きをせずに保険料を未納にしている」状態になってしまいます。(※rara_mmさんは手続き済みなので問題ありません。) 「(市町村)国保」の保険料は前年(1月~12月)の所得【など】で4月からの一年間の保険料が決まります。 【など】としたのは所得だけではないからです。 また、前年の「世帯の所得」が少ないと保険料の減免が受けられる場合があります。 ここで言う「世帯」は役所に登録してある「住民票の世帯」のことです。家族など複数人が同じ場所で暮らす場合は同じ世帯として登録するのが一般的です。(※誰か一人を必ず世帯主とすることになっています。) 「国保」の保険料はその世帯の中の「【国保に加入している人】全員の所得」を合計して計算するので、世帯の所得が多いと減免は難しくなります。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※保険料は自治体によって【大きく】違います。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ○「税金」 収入(≒所得)に対する税金は「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」の2つがあります。 「所得税」は税務署(国)に納め、「住民税」は市区町村に納めます。(※都道府県の分も市区町村がまとめて徴収しています。) 「所得税」も「住民税」も「申告納税」と言って「自己申告」で税金を納める仕組みになっています。 ただし、「給与所得者は(原則)申告不要」という【特例】があるため(サラリーマン・OL、パート・アルバイトなど)申告していない人も多いです。 ・「所得税」は「源泉徴収」という仕組みで会社(事業主)が毎月給与から「天引き」して税務署に収め、年末にはその過不足を調整する「年末調整」を行うことで「納税が完結」してしまうため「申告する必要がない」というわけです。 ・「住民税」の仕組みはまた違います。 まず、会社で渡される「給与所得の源泉徴収票」と同じ物が「給与支払報告書」と名を変えて、従業員の住所地の役所にも提出されています。 役所はそれをもとに住民税を計算して住民のもとに(6月頃に)「納付書」を送ります。(これを「普通徴収」と言います。) 本来は「給与所得者」の場合は会社が役所に届出を出して自分のところで「天引き」をして従業員の代わりに納めなくてはいけない(特別徴収)のですが、いまのところ厳しい罰則がなく、余計な人件費もかかるので怠る会社も多いです。 申告不要の詳細については以下のリンクを参照して下さい。(※条件に当てはまらないと申告の義務が生じます。) ・「所得税」 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ・「住民税」 『ひたちなか市|申告義務と納税の方法』 http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/soshiki/12/sansho08.html ※住民税も全国一律ですが、「非課税限度額」や「地方独自課税」など違いがある場合もあります。 ※「給与支払報告書」は途中退職しても「(源泉徴収票の)支払金額」が30万円以上なら(事業主には)提出する義務があります。 『地方独自課税』 http://www7.plala.or.jp/YAYOI/sub14.html 『パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は|本田税理士事務所』 http://www.zeirishiblog.com/zeihon/item_11453.html -------------- (補足) 税金は「収入」と「所得」をハッキリと区別しています。なぜなら、税金は以下のような式で求められるからです。 ・[税金]=(【所得】-所得控除)×税率 ・【所得】=収入-必要経費 「控除」は「ある金額から差し引ける金額」のことで、税負担を公平にする目的で「収入・所得・税額」から差し引ける「控除」が用意されています。 給与所得者には「給与所得控除」があるので、 (給与)所得=給与収入-給与所得控除(最低65万円) となります。 また、「基礎控除」という「所得控除」は納税者全員が無条件で受けられます。(所得税38万円、住民税33万円) 所得控除は他にもあって、年金保険料なども所得から差し引けます。 申請を忘れたり、年末調整では受けられない控除があるときには「還付申告」をすることでも(源泉徴収済みの)税金が戻ってきます。 ※「年末調整」も会社にとっては事務負担が増えるだけなので「バイトだからできない」というような嘘を言う事業主もいます ※ただし、「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を提出していない時【など】は「年末調整」はできません。 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm (参考) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は市区町村役場(役所)です。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

rara_mm
質問者

お礼

本当にありがとうございました。

rara_mm
質問者

補足

ご丁寧にご教授いただき大変有り難く思いますm(__)m 国民年金に関してですが、督促は必ず来るのですね。 きちんと支払っていきたいと思っていますが、 いくつかの制度があることは知りませんでした。 「30歳未満の方なら「若年者納付猶予制度」、 退職された方なら「退職による特例免除」」とのことですが、 どちらにも当てはまる場合、どちらが良い選択なのでしょうか? もちろん相談窓口に聞くつもりですが、現在、雇用保険の失業手当を 受けている状況で、まったく所得がないわけではありません。 しかし、保険料を支払うとなると生活が苦しい状況です。 ご存知でしたらご教授願います。 また、たくさんの「領収(納付受託)済通知書」についてですが、 合計額 14,980円 納付期間 平成24年4月分 使用期限 平成26年5月31日 といったことが書かれているものが期間別にたくさんありました。 これを見る限り、平成24年4月分の納付期限は2年ほど猶予があるように 思いますが、先ほどの免除制度はさらに猶予が与えられるのでしょうか? 健康保険に関しては、なんとなく理解できました。 必ず加入するもので実家に住んでいるので世帯の所得で計算されているのですね。 ということは、実家を出て一人暮らしをした場合、家族全員の合計ではないので、 もう少し減ってくるのでしょうか? 住民税に関しては、6月頃から支払いがスタートで、前年度も6月でしたので、 まったく同じような形で支払いをしていけばいいということですね。 前職が正社員と記しましたが、準社員といった形だったので住民税だけ(?)は 天引きされなかったのだと思います。 税金は、理解できていない部分が多いので教えていただいたことを 参考に勉強していきたいと思います。 解釈が誤っていましたらご指摘いただけないでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.1です。 申し訳ありません。訂正があります。 rara_mmさんの手元にあるのはやはり単なる納付書です。 なるべく早く免除申請されることをお勧めします。 (参考URL) 『1号の年金』 http://www.7sdata.com/nenkin/nenkin7.html また「若年者納付猶予」「退職者特例免除」の適用についても以下のリンクにあるように審査方法や年金額への反映などが違いますので安易な回答は出来ません。やはり直接確認をお願い致します。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 →「若年者納付猶予」:「本人」と「配偶者」の所得をもとに審査&年金額に反映されない 『調布市|退職者(失業者)のための特例免除』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1198112497938/index.html →「退職者特例免除」:「世帯主」と「配偶者」の所得をもとに審査(本人は除外)

rara_mm
質問者

お礼

本当にありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

ANo.1です。 お礼いただきありがとうございます。 >「若年者納付猶予制度」「退職による特例免除」…どちらにも当てはまる場合、どちらが良い選択なのでしょうか? 良い悪いではなく、若年者納付猶予の審査をするときに「退職者」であることが考慮されることになると思います。 ただし、私は実務については詳しくありません。 正確な情報は「日本年金機構(年金事務所)」に確認をお願い致します。 なお、免除の申請窓口は市区町村役場(役所)ですが、より詳しい問い合わせは「年金機構(年金事務所)」が良いと思います。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3649 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html >現在、雇用保険の失業手当を受けている状況で、まったく所得がないわけではありません。 雇用保険の失業手当(失業給付金)は【税制上】「非課税所得」に分類されるので、所得とはみなされません。 また、年金の免除は【前年の】所得で判断しますので現在の所得は無関係です。(このため「退職による特例」があります。) 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ ※税金以外の制度によっては「収入」とみなされることもあります。(職場の健康保険の被扶養者認定など)。 税制上の「非課税所得」ということは「年末調整」でも「確定申告」でも申告する必要がないということです。 当然ながら、「給与支払報告書」や「確定申告書」のデータを元に計算する住民税・国保保険料にも影響しません。 >…これを見る限り、平成24年4月分の納付期限は2年ほど猶予があるように思いますが、先ほどの免除制度はさらに猶予が与えられるのでしょうか? 補足内容から判断すると既に免除申請されていて、なおかつ、免除が認められているようです。 あくまで推測ですが、担当してくれた(市区町村の)職員さんが免除申請までしてくれたのではないでしょうか? 職員の方は事務的な対応しかしてくれない人もいれば、住民に最大のメリットがあるように気を利かせてくれる人もいます。 いずれにしてもここで判断すべきことではないので、「通知書に記載されている問い合わせ先」にご確認下さい。 >実家を出て一人暮らしをした場合、家族全員の合計ではないので、もう少し減ってくるのでしょうか? はい、そうなります。 「(市町村の)【国民】健康保険」は住民登録上の「世帯」で管理されますので現在は「rara_mmさんの属する世帯」の国保加入者全員の所得が合算されて保険料に反映されています。(支払い義務は世帯主だけに生じます。) rara_mmさんが「転居」して「単身世帯の世帯主」となれば「平等割(世帯割)・均等割・所得割・(自治体によっては資産割)の全てを「自分の分だけ」支払うことになります。 >住民税…まったく同じような形で支払いをしていけばいいということですね。 はい、これまでも納付書による納税(普通徴収)ならば今後も同じです。 >準社員といった形だったので住民税だけ(?)は天引きされなかったのだと思います。 いえ、これは違います。 「給与所得者」の場合は全ての者に対して「特別徴収(天引き)」しなければならないのですが、事業主が事務処理負担を嫌って役所に届出をしていないだけです。 ※不明な点は再度「補足」してください。

rara_mm
質問者

お礼

補足に加え、ご丁寧にご回答ありがとうございます。 教えていただいたURLも参考にさせていただきます。 国民年金については、役所で申請をしてきました。 免除制度が適応とのことでした。 知らなかったのでそのまま払えずじまいになることを 心配していたので教えていただいて本当に助かりました。 届いている「国民年金保険料納付書」は、再計算するまで 持っておいて新しいのが届いたら破棄していいそうです。 まだなんとなくですが、イメージがわいてきました。 本当にありがとうございました。