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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:条件を満たしてない場合の社会保障の受け方)

社会保障の受け方についての条件を満たしてない場合

このQ&Aのポイント
  • 医療法人で健康保険に入って欲しいとお願いしたとこと10割の厚生年金を支払うことで合意しましたが、他の社員より出勤時間が少ないため、違法行為として厚生年金の折半をお願いした結果、返金がありました。しかし、来月からは保険には入れないと言われており、自分で払うと高額になります。また、出産を控えているため、どのようにすべきか悩んでいます。
  • 医療法人で健康保険に入るために、10割の厚生年金支払いで合意しました。しかし、出勤時間が他の社員よりも少ないことから、違法行為とされ、厚生年金の折半を求めた結果、返金がありました。しかしながら、来月からは保険には入れないと言われており、自分で払うと高額になるため、出産を控えていることもあり、どのようにすべきか迷っています。
  • 医療法人で健康保険に入るために、10割の厚生年金支払いで合意したが、出勤時間の少なさから、違法行為とされ、厚生年金の折半を求めた結果、返金があった。しかし、来月からは保険には入れないと言われており、自分で払うと高額になる。さらに、出産を控えていることもあり、どのように対応すべきか悩んでいる。

みんなの回答

  • ytotoy
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.2

10割負担を違法と思ったのでしょうが、加入自体が違法だったということのようですね。 健康保険になってたり年金になっていたりしますけど、基本的には健康保険の話ということでいいんですよね。 どの保険に加入するかは勤務時間で決まるものなので、あなたに選択の余地はないです。 勤め先の健康保険組合は基本的に週30時間以上の人だけ。事業規模とか雇用条件によって20時間以上になったりするけど。 自分で払うというのは国民健康保険のことですよね?それがルールなので仕方ない。 短時間で低収入ならそもそも所得割がほぼかからず均等割り分だけなので、短時間高賃金ってことですよね。まあそれだけ貰っているから仕方ないと思うしかないなあ。 例外としては保険組合加入していて生計を共にするサラリーマンが家族にいれば、その扶養家族になることができますが、高賃金だと無理でしょうね。

noname#246130
noname#246130
回答No.1

社会保険の加入条件を満たしていないのでしたら以下の条件に合えば配偶者の扶養に入る。 年間130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満であること。かつ、連続する3か月の平均収入月額が108,334円未満(60歳以上または障害年金受給者は月額150,000円未満)であること。 上記に該当しない場合は、国民の義務である国民年金に加入し、国民健康保険料を払う以外ないと思います。 で、なんで1度は社会保険加入できたんですか? 今も同じ勤務なら加入条件は満たしているのではないでしょうか? 勤務時間(週もしくは月)が書いてないのでこれ以上の回答はできません。

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