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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戦没者弔慰金 生活保護)

戦没者弔慰金と生活保護給付の関係

このQ&Aのポイント
  • 戦没者弔慰金とは、戦争において命を捧げた方々への国家からの支給金です。
  • 戦没者弔慰金は相続されることもありますが、相続した場合には生活保護を受けている場合でも収入認定除外となることがあります。
  • したがって、子供が相続した戦没者弔慰金は生活保護の収入とはみなされず、生活保護の受給に影響はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#243005
noname#243005
回答No.3

特別弔慰金国債債券の場合は、受取人が生活保護の収入認定除外になります。 返還にはなりません。 これをご存知ないケースワカーが多いので、気をつけてください。 一番確かなのば、厚生労働省でご確認ください。

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質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (2)

noname#243005
noname#243005
回答No.2

戦没者弔慰金は、国から発行されている国債ですので、生活保護の方でも相続されて国債のお名前変更ができたら受け取る事が可能ですし、市役所や区役所に返還する必要はありません。就労以外にも返還するお金はありますよ!交通事故の慰謝料などは収入に値するので、全額返還です。失業保険の追加金などに該当された場合にいただけるお金も収入になりますので返還対象です。戦没者弔慰金だけが特別かと思いますので、ぜひ受け取ってください。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7026/20697)
回答No.1

働いて得た収入以外は 除外にはならないと思います。 労働の対価として得た収入は 控除の対象になり 一定額は保護費に上乗せされた収入になります。

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