- 締切済み
生活保護 特別弔慰金
母親は生活保護を受けています。 先日亡くなった父親名義の特別弔慰金があることがわかりました。 生活保護を受けている場合一括で受け取れるとのことですが、 そのお金で借金を返済する事は可能ですか? すべて生活費に充て、保護費は停められますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- neo_Venus
- ベストアンサー率50% (130/260)
こんにちわ、簡単ですか。 特別弔慰金って、これですね。 ↓↓ http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/06/04.html うつで、生活保護受けてますが 資料探しても、該当するのがないので、わかりませんでした。 さて、一括支給ということですが これも、収入認定が、必要のため、申告が、必要に感じます。 まぁ、詳しくはCWに聞いてください。 使用目的は自由だけど >借金を返済する事は可能ですか? 生活保護で、借金の返済は禁止されています。 もし、借金あるなら、申告が、必要になりますが どうですか?? >生活費に充て、保護費は停められますか? 金額が、わからないので、なんとも言えないのですが CWに聞いてください。 大きな金額だと、収入認定後、返却の可能性もあるので 以上
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
戦没者の遺族に対する特別弔慰金は収入認定除外になるので質問者のお父様が受けとっていれば当然収入認定除外です、 今までもそうなっていたはずです。 今回の問題はおかあさまが受けとられるという点で微妙になってきますね、また、本来の目的である先の大戦で亡くなったかたの追悼以外の目的で使われるというのも問題ですね。 しかし、特別弔慰金の記名国債の相続順位は子が第一順位ではなかったですかね?
お礼
ご回答ありがとうございます。 私が相続する予定でしたが、父の借金がいくら出てくるか分からない為、相続放棄する予定です。 収入認定除外になるのですね。福祉の方は弔慰金の事は知らないようです。(父が隠していた?)
お礼
ご回答ありがとうございます。 借金の申告はしているようです。 額は分かっている分で60~70万です。 (父の借金の為、まだでてくるかも…) 特別弔慰金ですが200万円を10年間で支給されます。 年20万円ですが一括ではなく2回に分けて振り込まれるようです。 生活保護受給者は一括で支給されるようです。(国債ですので額は減るようですが)