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妻の障害年金と子の手当の影響について
- 妻が障害年金2級を受給し、子供が特別児童手当を受けるようになりました。
- 世帯の収入によって保育料や住民税が決まるため、手当の受給で収入が増えることに不安があります。
- 現状では生活がぎりぎりで、年金や手当を受けても出費が多く厳しい状況です。
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お困りのことも多いかと思います。 奥さまの障害のために、奥さまに「障害基礎年金2級 + 子の加算1人」が、 お子さんの障害のために、あなたに「特別児童扶養手当2級」が出ています。 また、障害児本人の障害の状態によっては、さらに、 障害児本人に「障害児福祉手当」が出ますが、こちらは調べられましたか? 本来は、年金カテゴリよりも福祉カテゴリで聞くべき内容かと思いますが、 ざっくりと回答させていただきますと、以下のとおりとなります。 より詳しいことは、やはり、福祉カテゴリでのご質問のほうが適切でしょう。 ==================================== 【 共通する考え方 】 ・ その世帯に所得税を課されている人がいるかどうかを見る。 ・ 課されている所得税の額が最も多い人を基準にする。 ・ 所得税を課されている人が1人でもいれば「所得税課税世帯」。 ・ 次に、同様にして、住民税を課されているかどうかを見る。 ・ 住民税を課されている人が1人でもいれば「住民税課税世帯」。 ・ 所得税課税世帯かつ住民税課税世帯であるとき、住民税額でランク付け。 ・ 住民税額が最も多い人を、ランク付けのときの基準にする。 ・ ランクに応じて、本人の「所得」か「収入」かで自己負担額が決まる。 【 注意する点 】 「所得」と言ったとき ・ 収入全体から必要経費相当分(諸控除)を差し引いた残り。 ・ 非課税所得は、収入全体から最初に差し引いてしまうこと。 「収入」と言ったとき ・ 非課税所得であるかどうかとは関係なく、障害年金も手当もすべて含める。 ==================================== 【 自己負担額への影響 】 ・ 所得で決まるとき 障害者本人に対する障害年金や手当は非課税所得なので、影響しない。 (障害年金や手当には、所得税が課されない) ・ 収入で決まるとき 障害者本人に対する障害年金や手当も収入に含めるので、影響してくる。 ==================================== 【 住民税 】 ・ その人ごとに、ひとりひとりの所得の額で決まる(所得税と連動する)。 ・ 障害年金や手当は、所得に含めない(非課税だから)。 【 保育料 】 ・ 自治体によって、取り扱いがまちまち。 ・ 所得に応じて保育料額を決めている自治体が多い。 ・ 世帯に障害者・障害年金受給者がいるときは、減免する自治体が多い。 【 障害者本人に対する障害者自立支援法による給付 】 ・ 収入に応じて自己負担額が決まる。 ・ 本人の障害年金や手当の額が上がれば、自己負担額も増える。 ==================================== 以上です。 保育料など自治体によってその取り扱いが異なってくるものについては、 ご面倒でも、お住まいの自治体に直接お尋ねになるしかありません。
お礼
カテ違いであるにもかかわらず細かいご回答ありがとうございます。 所得と収入の違いも分かっていない馬鹿者でしたが、ご説明でよくわかりました。