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相談放棄後 個人間貸借 返済したほうがよいですか
主人が他界し、負債が多くあった為、相続放棄しました。裁判所から受理書が届き、今は子供達が手続き中。生前、仕事仲間より、お金を借りており、私から返すように言われてました。放棄するつもりはなかったので、返済する話はしてましたが、放棄することになったので、返せない旨伝えたところ、納得いただけません。どうしたらよいでしょうか?
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相続放棄が家庭裁判所に有効に受理されれば、その放棄者はその相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。 ですので、もしもあなたが、相続放棄後に相続債権者に対して自分のお金で弁済をした場合は、その弁済は民法上は非債弁済ということになると思います(民法705条)。 相続債務を追認したものとはみなされませんし、それによって相続放棄の効力が失われるということもありません。
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返済の必要はありません。 何のための相続放棄なのか?って話になりますよ。 配偶者であろうと連帯保証人にでもなっていない限り、借金は個人のものです。 >放棄することになったので、返せない旨伝えたところ、納得いただけません。 納得してもらう必要はありません。 あくまで責任、法律の問題ですから、相手の主観なんて関係ありません。 逆にお前がこっちを納得させてみろって話です。 文句があるなら裁判でも起こせば良いと言ってやりましょう。 100%、あなたの勝ちですけど。 ただ、1円でも支払った場合、追認行為として放棄したはずの負債を相続したと見なされることがあるので、「○円で良いから払ってくださいよ~」とか言われても完全拒否するように。
補足
ご返事ありがとうございます。 追認行為になるとは驚きました、、、。逆に支払ってもいけないのですね? どのように話をしたら、納得いただけそうでしょうか?
法的根拠はなくても人間同士の約束事でもありますからね...。 配偶者が借りたなら使ったお金の恩恵や効果が貴方にも有ると思うし。 返せる額なら返したほうが良いのでは。 無視してたら、包丁もって来そうな人なら怖いよ。
お礼
ご返事ありがとうございます。 女性で、コワモテ系ではないと思いますが、返済してほしいに決まってますよね。別の方のアンサーに追認行為になる、、、と記載ありましたが、逆に支払ってはいけないのでしょうか?
- bardfish
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借りていた金額次第でしょうね。 状況が不明なのですが、誰からいくら借りていたかまとめてないのならまずはそのへんから初めてはいかがですか? 借用書があれば一番なんでしょうけど、借りた金額の合計次第では話の進め方で双方なってくの行く結果につながるかもしれません。 全額返済ではなく一部返済で納得してもらうとかね。 言われるがままでは嘘の申告も受け入れることもあるので状況把握をするためにも事実関係を明らかにしたほうがいいでしょう。
お礼
ご返事ありがとうございます。 この方には個人間で作成した借用書があり、他界する前に、私に支払うように主人から言われてました。ただ、他界後、親族や別にも個人間での借用書がでてきた為、負債が重なり、放棄にいたりました。支払いたい気持ちはありますが、別の方のアンサーに、支払うと追認行為になることが、と記載あり、、、。どうしたものか、迷ってます。
お礼
ご返事ありがとうございます。 支払っても支払わなくても、問題ないのですね。私の気持ち次第ということでしょうか、、、。この方だけ返して、他の方は返さない、というのもどうかと思ってます。