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相続放棄出来るの?
お聞きしたいのですが、法定相続分を生前に受け取っています。その後、もし負債が見つかった場合には「その負債に対して放棄出来る」と聞いたのですが、本当でしょうか。
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民法915条1項の「相続の開始があったことを知ったとき」は、相続人において、被相続人の死亡の事実を知り、自己が相続人になったことを知ったことに加えて、財産の一部を確知することを要するというのが判例です。1984年の判例でも、財産の存在を知っていれば、放棄はできないと読めますが、一応弁護士に相談してみる価値はあると思います。 参考URLのほかに http://www.satsuben.or.jp/html/01lawyer/la03002.htm
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民法924条にあるように一定の期間(3ヶ月)経ってしまうと単純承認したことになるので、放棄はできないです。
お礼
今回の件でいろいろ勉強になりました。お答えいただき、ありがとうございました。
- shoyosi
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特別受益となる生前贈与は、「共同相続人」に対する贈与ですので、放棄したり廃除された場合と直接には、関係ありません(放棄できます)。現実にはかなり、されているようです(下記URL参照、国税局は無効を争ってるわけではありません)。
補足
さっそく回答いただき、ありがとうざいます。 もうひとつわからなくて困っています。 「相続放棄の手続きを取らずに、3ヶ月を過ぎてしまった。」その後、負債が見つかった場合、それからでも相続放棄が出来ますか? (借金などが、数ヶ月あるいは、数年たってから出てきた場合なのですが。) お願いします・・・。
少し言葉足らずでした。(反省) 相続段階で、残っているプラスの財産とマイナスの財産を合計してマイナスの方が多ければ放棄する方が得ということです。生前贈与の分はもらっておいて、残りの負債だけについても、特段の事情(前記)がないかぎり放棄できます。 それから、条文を引用していますが、民法です。
3ヶ月以内なら放棄できます。限定承認(922条、924条、915条) もっとも死ぬ寸前になって、債権者を害する意思で財産を生前贈与し、死後限定承認をするようなことを考えていれば、信義則なりで修正され、詐害取消(424条)の適用の余地がでてきますけど。
補足
さっそく回答いただき、ありがとうざいます。 民法903条2項(生前に相続分をもらっている者) に該当するのですが、今後、負債などが見つかった場合、弁済義務が発生しないように、相続放棄が出来るのでしょうか? (相続放棄の手続きを取らずに、3ヶ月を過ぎてしまってから負債が見つかった場合、それからでも相続放棄が出来ますか?)
- kenntya
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生前に受け取っているのは、遺産ではなく生前贈与の形になっていると思うので、相続の放棄は出来ると思いますが、負債だけを放棄することは出来ないと思います 負債と相続財産の差を計算して負債の方が多いようなら、相続放棄したほうが得ですね
補足
さっそく回答いただき、ありがとうざいます。 民法903条2項(生前に相続分をもらっている者) に該当するのですが、今後、負債などが見つかった場合、弁済義務が発生しないように、相続放棄が出来るのでしょうか?
お礼
法律って難しいですね。でも、今回の件でいろいろ勉強になりました。ありがとうございました。