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交渉の代理人は弁護士だけ!?
知人の女性が勤務している会社の上司から 執拗なセクハラを受けています。 私が代理人となって先方と交渉して、まず、 セクハラを止めさせ、これまで受けたセクハラへの 謝罪と慰謝料を請求したいと思っています。 このような場合の交渉の代理人には、弁護士しか なれないのでしょうか? 私は普通のサラリーマンですが、このような 交渉には自信があります。 その辺のところを法的根拠も含めて教えてください。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
#1さんの回答通り、あなたが代理人で、報酬を受け取らなければ、法的な問題はありません。 ただし、相手にはあなたを拒否する権利がありますので、相手が納得しなければ、あなたは代理人にはなりません。
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
本人に交渉する意思がなければ、問題の解決には程遠いでしょうね。 本人がその上司と話し合いしたくないということであれば、その上司よりも権限のある上司に相談するか、その上司に書面で通達することぐらいでしょうか。
お礼
どうもありがとうございました。 参考になりました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
拒否する権利という書き方がまずかったですかね。 法律の条文の問題ではなくて、示談の本質からくるものです。 示談とは双方の和解契約ですから、相手が代理人交渉を拒否すれば示談は成立しません。
補足
先方が代理人である私を拒否した場合ですが、 女性本人は直接交渉する意思はありません。 まして、費用を払って弁護士に依頼する気も 今のところありません。この場合、交渉その ものができないということでしょうか? また、できない場合の他の手段はないのでしょうか? さらに教えていただきたく、よろしく お願いいたします。
- bkitamura
- ベストアンサー率20% (3/15)
任意代理として有効だと思いますが、代理を拒否する権利なんて相手にあるのでしょうか? 何の(民法?)何条に規定があるのか根拠を示した方がいいと思いますが。 (私が不勉強なのでしょうけど)
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
#1の方の回答の通り、報酬を一切受け取らないで代理交渉するのは法に触れません。 しかし委任状があったとしても相手方が拒否した場合は、交渉は成立しません。 また弁護士の職権が無いので、訴状を代理提出するとか、法廷で代理弁論するとか、職権調査をする権限がありませんので多少のハンディはありそうです。
お礼
早速ありがとうございました。 そうですね、相手にも拒否する権利は あるわけですよね! そのへんを理解した上で進めたいと思います。
弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 とありますから、お礼など一切受け取らず「業」としてやらなければよろしいのでは。
お礼
早速ありがとうございました。 72条ですね。よくわかりました。 そのように理解して進めたいと思います。
お礼
早速ありがとうございました。 そうですね、相手にも拒否する権利は あるわけですよね! そのへんを理解した上で進めたいと思います。