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保険金相続の問題についての大至急の助けが必要です
- 父が最近病死し、生前に保険金をかけていました。法廷相続人は兄であり、父は保険金を家族に一円も渡さないように言っていました。
- 父方の祖母は父に対して分け隔てのある扱いをし、叔父には恩恵を与えました。また、祖母は新興宗教に傾倒しており、保険金を自身の目的に使う可能性が高いです。
- しかし、母は保険金を渡すことで父が安らかに眠れなくなると悩んでおり、体調も崩しています。助けていただけると幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
法定相続人がお兄様だけでしたら、外野は黙ってろ!って事だと思いますが。 何をゴチャゴチャ言っているのか意味不明です。 法定相続人はお兄様なのですから、あなたには何の権利も有りませんよね。
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- kappa1zoku
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誤解があるので、それを解きたいと思います。 一応、FP2級の資格があります。 相続財産と生命保険の死亡保険金は別物です。 相続財産については、亡くなった父親の配偶者=お母さんとあなたたち兄妹がおられるのですから、その3人に行きます。 お母さんが半分、兄と妹さんがその半分を分け合います。 生前の言葉はなんの効力もありません。 ですから、「あいつらに一円たりとも渡すな」という言葉があるとかないとかは関係ありません。 次に生命保険の死亡保険金ですが、これは相続財産ではありません。 便宜上、「みなし相続財産」と言いますが、保険受取人が指名されていればその人のものです。もし、書かれていなければ相続人であるお母さん、兄、妹さんで分けることになります。 今回の質問内容では、生命保険の受取人をお兄さんにしていたとのことで、お兄さんが受け取ればいいだけです。 ただ、生前、その保険料の一部を祖母が立て替えていたのであれば、そのお金は返却すべきです。それぐらいは道理として理解できますよね。何故なら、その保険料の立て替えがなかったら途中解約になり、死亡保険金を貰う事さえできなかったのですから。
- f272
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保険金は,保険金受取人のものになります。保険金受取人は誰なのですか? 「保険金をあげてしまうと死んだ父が浮かばれない」と思っているのなら,保険金受取人がその人たちに保険金を渡さなければよいだけですよ。なにを言われても無視すればそれでよい。
- momoon222
- ベストアンサー率14% (7/47)
>あげてしまえば死にガネです、その件で母が悩んで … 祖母にせびられようが何しようが 保険金は受取人様だけの権利です(キリッ)!! カルト宗教団体に来るって居る方は 往々にして金の亡者になりがちです。 ぶんだくられないように、お気をつけ下さい。
- zabusakura
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保険金は受け取りの人のみの権利だから、渡す必要は無いんじゃないですか? お助けくださいって、あなたが渡さなければいいだけでは?