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遺族補償一時金って??遺族がいなくても、厚生年金はもらえますか?

先日、叔父(父の兄)が死亡しました。 こんな場合、なにかもらえそうなお金はありますか? 叔父は、享年50歳。 生前は、20年近く、病院に入院していて、障害年金の受給者でした。 入院する前に働いていた職場で、厚生年金に加入。 奥さんと子どもがいますが、入院するころに離婚しています。 叔父が他界し、身内は私の父(叔父からみると弟)と、痴呆症の祖母(叔父からみると母)だけです。 叔父の葬儀は、私の父があげました。 入院していたこともあり、生命保険など、死亡してからもらえるようなお金は一切なく、葬儀のお金は父一人が払いました。 そんな父を見ていて、何かもらえそうなお金がないか、と調べているところです。 「遺族保障一時金」のことを知り、どんなものなのかご存知でしたら、教えてください。 また、不足している情報があれば、付け足します。 よろしくお願いします。

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  • nikuq_goo
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回答No.5

難しいですね 誰かが管財人として委任されて居なければ御子様が未払いの年金も含めて凍結口座の受取人になると思われます。相続放棄すればマイナスの遺産はなくなる。プラスの遺産は国が没収・・・かな? 誰が叔父様の障害年金等財産を管理していて、誰がそれを証明(許可)していたかをきちんと明確にして下さい。 祖母様についても同様に誰と誰がどこに住んでいて(住民票と戸籍)、誰と誰が生計維持関係にあるかを証明する必要があります。 未払いの遺族年金等があったり、葬儀費用の保険者への請求等。公的保険の加入状況(障害年金受給者なら国保かな?)も含めて調べてみてください。 場合によっては御父様の扶養親族としてお父様の御加入の健保の被保険者であった可能性もあります。この場合、入院していても御父様が公的に生計維持をしていると見なされるのではないかと考えます。

love-dct
質問者

お礼

ありがとうございました。 調べてみましたが、 叔父は、父の扶養親族ではなかったようです。

その他の回答 (4)

  • setamaru
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回答No.4

文面からは、奥さんと子どもさんは、障害になったころに、死亡された方と離婚し、それ以降は音信不通のように思われます。葬儀にも出席されていないようですから。  また、入院暦が20年ということは、お子様がいたとしても、20歳以上であることは確実と思われます。(離婚・入院前にできたお子様のようですから)  したがって、お子様は遺族厚生年金の対象ではありません。  祖母の方が、死亡した方によって生計を維持されていた(同居などの要件)場合は、遺族厚生年金・遺族基礎年金を受けられると思いますが、すでに他の年金を受給しているときは、併給調整となります。  亡くなられた方の住民票は、祖母の方とは別々なのでしょうか?    

love-dct
質問者

お礼

私の至らない文章から、 いろいろ読み取って頂いてありがとうございます。。((((((((^_^;) 祖母は、祖父の遺族年金で生活しています。 また、住民票は別でした。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

記憶が正しければ遺族補償一時金って労災給付しかないはず。だとすれば叔父さんが労災で亡くなったときしか出ません。 というか、そもそも遺族いますよ?年齢にもよりますが、子どもは親の離婚とは関係なく子ですから。 生計同一要件がありますので、亡くなるまでは一定の金額を送金していたとかそういう事実が必要ですが、協議離婚等していれば養育費くらいは支払っていたのでは?そうなると、子が18歳になって最初の3月31日を過ぎるまでは遺族厚生年金と遺族基礎年金が出るはずです。 あと、祖母の方は、同居していれば遺族に該当すると思います。もっとも、子よりも順位は低いので、子が遺族に該当するとだめですが。 また、祖母の方が老齢基礎年金(国民年金)以外の年金を受けている場合は、原則、併給調整でどっちか一方が停止されます。 叔父さんの葬儀を上げたのであれば、健康保険のほうの埋葬料が出るでしょう。ただし、請求に当たっては「生計を同一としている」という要件がありますので、同居されている方が出すべき費用を、love-dctさんのお父様がいったん立て替えたということにして、その人から請求をあげてもらうことになると思います。 なお、相続すべき財産(債務)があれば、第1相続順位者の子に全額相続されます。参考までに。 ちなみに、love-dctさんが叔父さんの生前に養子縁組とかされていれば話はまったく変わりますが、そんなことないですよね?

love-dct
質問者

お礼

ありがとうございました。 財産は、まったくありません。 逆にマイナスです(;´▽`A`` >ちなみに、love-dctさんが叔父さんの生前に養子縁組とかされていれば話はまったく変わりますが、そんなことないですよね? はい、そんなことはありません。 参考になりました。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

遺族補償一時金は、厚生年金とは関係が無く、労災で死亡した場合ですから、20年間入院していた場合は、関係がないと思います。(労災で入院していたとすれば、別ですが)  生前は障害年金受給者であったとすれば、それまで掛けた厚生年金以上に支給があったと思います。  なお、国民健康保険に加入していたとすれば、加入者が死亡したときは、葬祭費(埋葬料)が葬儀執行人に支給されます。  

love-dct
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

確かに「遺族保障一時金」はありますが、公害者に対してとのことのようですね。これは東京都を例にとりましたので各行政により違うかもしれませんのでご確認くださいね。 遺族年金の件ですが、 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/izoku.htm http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/shibou.htm#td0101-11 こちらは社会保険庁のHPです。 順位や年齢制限も書かれておりますのでご参照くださいね。また、埋葬費はいただきましたか?

love-dct
質問者

お礼

ありがとうございました。 埋葬費は、まだ請求していないようです。

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