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訴訟費用の印紙について
控訴に必要な印紙代と切手代が訴状の提出期限に間に合わない場合、 貼らずに、その旨(追って提出)を書き添えて提出しても大丈夫でしょうか? またそれらの提出にあたり督促などあるのでしょうか? お分かりの方、宜しくお願い致します。
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印紙も切手もなしに控訴状を出そうとすると,一般的には,窓口指導として,受付できないと言われると思われます。しかし,それは,あくまで指導であって,受付をしない理由にはなりませんので,何とか受け付けてくれと言えば,受付はしてくれるはずです。 そのあと,印紙の貼付がないと,補正命令という命令が来ます。この補正命令で補正を命じられ下記管内に印紙を貼付しない(公訴提起の手数料を納付しない)と,控訴状却下命令が出され,その命令が確定すると,公訴提起はなかったものとして,第1審の判決が確定し,訴訟が終了することになります。(民事訴訟法288条,137条) 切手については,これと異なり,手数料以外の費用であるとされていますので(民事訴訟費用法11条,13条),これを納付(切手の場合は,「予納」といいます。)しないからといって,直ちに控訴状が却下されたり,控訴が却下されることはありませんが,裁判所からは,予納命令という命令がやってきて,これに応じないで,さらに切手の予納をしないと,「当該費用を要する行為を行わないことができる」(民事訴訟費用法12条2項)とされていますので,控訴状の送達がなされず,いつまでも控訴審の審理が始まらないことになり(ここまでは確実です。),最終的には,公訴権の濫用であるとして,控訴が却下されることになると思われます(この部分は推測です。)。
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- Lancelot_
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訴訟救助付与という制度もあるので,裁判所の担当者に具体的にお尋ねになるのが良いでしょう。 最終的には,印紙等が納められなければ,あなたの提出する控訴状も却下になるので,印紙切手なしに控訴手続きが進められることはありません。 例えば,控訴状を見た控訴審の裁判官が,あなたの言い分を認めても,判決文を送る切手がないので,審理のしようがないと言えばおわかりでしょうか? 裁判所の心証も著しく悪くする行為ですので,とりあえず,控訴審の裁判官は,あなたのことを,非常識でやっかいな当事者という前提で,審理を進めることになりそうです。そのような非常識な行動は厳に慎むべきでしょう。 ほかの人が,督促はありませんなんて書いてますが,それは勉強不足です。 国庫負担して,補正命令が出され,最悪の場合,これに要した費用を,強制執行されることも考えられます。裁判所など知らん。とりあえず期限までに控訴状は出さなければならないから,知らん顔してだしちゃえなどという暴挙に出ることだけはやめるべきでしょう。
補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。もう少しすみません。 切手はともかく、印紙が貼られてないと、期限切れで即却下になるのでしょうか? 「追って出します」は通用しないのでしょうか?
- atsushi_k
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基本的には受付けてはくれません。 正当な理由があれば別ですが、印紙や切手については裁判所の売店でも購入できますので...。 受付けてくれないので督促等はありません。
お礼
大変よく分かりました。 有難うございます。