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特定口座と一般口座

特定口座の源泉徴収ありの場合は、利益が38万以上出ても扶養控除もあり、夫の扶養に入れると思ってたのですがちがいますか。別の件で、一般口座で利益が38万以下の場合、申告しなかったらどうなりますか。確定申告の場合一般口座での取引報告書は添付しなくていいのですか。証券会社から取引報告書はすべて税務署へ行くのですか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 特定口座の源泉有はそれで課税が終わっていますから、一般口座の利益が38万円以下なら申告の必要はなく扶養にもなれます。 ただし、特定口座の分の源泉税の還付を受けるために申告をした場合は、両方の利益が38万円を超えるので、一般口座も申告する必要が有り、扶養からも外れます。 結論として、一般口座の利益が38万円以下なら、申告をしなければ何の問題も有りません。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

特定口座の源泉徴収ありの場合は、利益が38万以上出ても、所得税の扶養(扶養控除・配偶者控除)になれます。 これが特定口座の源泉徴収ありの大きなメリットなのです。 確定申告をすると扶養から外れます。 一般口座で利益が38万以下の場合、申告しなくても大丈夫です。 ただし、確定申告をすると定率減税が適用されますから、源泉税の20%が還付になります。 株式等に係る譲渡所得の金額の計算明細書を作成して添付します。 様式は、下記のページをご覧ください。 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/main.htm
noname#9722
質問者

補足

ありがとうございます。特定口座にすればいいというのをはじめしらなくて、一般講座で売却してしまいました。家計費を浮かして、私名義の口座で株を売買しました。何回も売買したので合計の売却金額と購入金額が多くなってしまいますが何か問題ありますか。

回答No.2

訂正 低率源泉税→定率減税

回答No.1

特定口座(源泉徴収あり)の場合は、 申告するかしないかは自由です。(申告すると低率源泉税が少し戻ってきます。) ただし、サラリーマンの妻などが申告すると扶養からはずれるケースもあるので注意してください。 一般口座の場合や特定口座(源泉徴収無し)でほかの雑所得も合わせて20万円以上あるのに申告しないと、逮捕されて牢屋行きです。 証券会社からの取引報告は、特定口座(源泉徴収あり)の場合以外は、税務署と、市町村に送付されていますよ。ですので、当然ばれます。